2.高次脳機能障害について後遺障害等級認定の概要
等級認定の概要
自賠責保険の認定上、高次脳機能障害の等級(1級から9級)は、
①脳外傷が原因の障害か否か、
②障害の内容・程度、
の順に検討します。
脳外傷が原因の障害か否か?
高次脳機能障害の症状に類似する症状が現れた場合でも、そもそも①の脳外傷が原因ではない障害の場合は、非器質的な精神障害として扱われることとなり、高次脳機能障害とは認められません。
また、その症状が、受傷後遅くない時期に高次脳機能障害の症状が存在したことが確認されていることも必要です。
器質的な精神障害は、1級まで認められますが、非器質的な精神障害は原則として9級までしか認められません。
<脳の障害に関する自賠責保険の等級認定>
〇 器質的損傷 → 1級、2級、3級、5級、7級、9級
〇 非器質的精神障害 → 9級、12級、14級
脳外傷とは:直接又は間接的に頭部に外力が作用して頭蓋内外の組織に器質的ないし機能的損傷を生じるものの総称のことです。
器質的な精神障害とは:脳組織に異常が発生している状態です。
非器質的な精神障害とは:脳組織に器質的異常が確認できないけれど、異常な精神状態が発生していることをいいます。診断名としては、外傷後ストレス障害、脳震盪後遺症候群、PTSD、心的外傷後ストレス、パニック障害といった名称がつけられることが多いです。
脳外傷が原因の障害か否かの判断
脳外傷が原因の障害かどうかの判断のポイントは、以下のとおりです。
① 頭部外傷に関する診断がある
初診時の診断書に「頭部外傷」と記述されている。
頭部外傷の例
びまん性軸索損傷急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、外傷性硬膜下水腫、外傷性くも膜下出血、
脳挫傷、外傷性脳内血腫、外傷性脳室内出血、円蓋部骨折、頭蓋底骨折など
② 意識障害の程度
当初の意識障害が少なくとも6時間以上(JCSが3~2桁、GCSが12点以下) もしくは、健忘あるいは軽度意識障害が少なくとも1週間以上((JCSが1桁、GCSが13~14点)ある。
当初の意識障害について、カルテ上に少なくとも6時間以上の記録があることが必要です。
稀に、医師が当初の意識障害を適切に記載していないこともありますが、カルテ上に意識障害の記載がない場合は、画像上で③の所見が認められなければ高次脳機能障害として認められることは困難でしょう。
③ 画像所見がある
脳の損傷が発生したことを裏付ける受傷後の画像、および脳の損傷により生じた障害状態が回復せず障害が残存したことを裏付ける画像により、
・脳室拡大・脳萎があるか
・脳内(皮質下白質、脳梁、基底核部、脳幹など)に点状出血しているか
・硬膜下ないしくも膜下出血の併発をしているか
がポイントとなります。ただし、画像上明らかではない場合でも①の頭部外傷の診断名があれば、高次脳機能障害と認められる可能性はあります。
④ 人格変化など高次脳機能障害に特徴的な精神症状がある。
高次脳機能障害に特徴的な症状とは、
記憶・記銘力障害、集中力障害、遂行機能障害、判断力低下などの認知障害や、感情易変、不機嫌、などの人格変化等などの症状です。
裁判例では、
①頭部外傷の診断も③の 画像所見もない場合
→精神症状④だけで脳外傷による高次脳機能障害が認められることは、基本的には困難のようです。
また、①の頭部外傷の診断があり、④の精神症状がある場合
→③の画像所見がなくとも、脳外傷による高次脳機能障害として認められる可能性はあります。
障害の内容・程度
高次脳機能障害はその症状から、「神経系統の機能又は精神に著しい障害」にあたるものとして、それぞれ、1級から9級に分類されています。
しかし、たとえば「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」と聞いても、一般の方には判断が難しいでしょう。
いずれの等級に該当するかについては、従来の等級表に加えて、高次脳機能障害認定システム確立検討委員会の平成12年12月18日付報告書「自賠責保険における高次脳機能障害認定システムについて」によって「補足的な考え方」が発表されており、考え方を理解するうえで参考となります。
→また、自賠責保険の基準で後遺障害の等級を認定する場合には、労災保険の基準でも検証しているので、労災保険の基準も参考となります。
後遺障害等級と内容 (自賠責保険) |
参考となる考え方 (自賠責補足的な考え方 H12.12.18報告書) |
1級1号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、 生活維持に必要な身の回り動作に全面的介助を要するもの |
2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
著しい判断力の低下や情動の不安定などがあり、1人で外出することができず、日常活の範囲が自宅内に限定されている。身体動作は排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの |
3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの |
5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの |
7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの |
9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に限定されるもの |
一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの |
労災保険と高次脳機能障害
平成19年に損害保険料算出機構に設置された委員会が発表した報告書(「平成19年報告書」)では、自賠責保険基準で認定したのち、労災保険で使用している「高次脳機能障害整理表」に当てはめて検証し、最終結論とする、としています。
労災保険と自賠責保険は、目的が違うため、労災保険の基準がそのまま適用されるというものではありませんが、労災保険の基準は自賠責の基準より具体的なため、抽象的でわかりづらい自賠責保険の基準を理解する上で、非常に参考になると考えられます。
① 労災保険における高次脳機能障害の認定方法
労災保険では、常時または随時の介護が必要となる場合は、労働喪失能力が明らかであるので、第1級または2級となります。
介護まで必要とならない高次脳機能障害は、4つのカテゴリー(①意思疎通能力②問題解決能力③作業負荷に対する持続力・持久力④社会行動能力)に分類し、その程度を6段階で評価した「高次脳機能障害整理表」と医師の診断書をもって、下記の高次脳機能障害等級別認定基準にあてはめます。
② 高次脳機能障害等級別認定基準(労災保険)
以下は、労災保険の高次脳機能障害認定基準です。
労災保険基準の等級と内容 |
1級の3(自賠責保険等級1級1号に相当)
「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」 以下の(a)または(b)が該当する。 (a) 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等常時介護を要するもの |
2級の2の2(自賠責保険等級2級1号に相当)
「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」 以下の(a)、(b)または(c)が該当する。 (a) 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等随時介護を要するもの |
3級の3(自賠責保険等級3級3号に相当)
「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの」 以下の(a)または(b)が該当する。 (a) 4能力のいずれか1つ以上の能力が全部失われているもの |
5級の1の2(自賠責保険等級5級2号に相当)
「高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの」 以下の(a)または(b)が該当する。 (a) 4能力のいずれか1つ以上の能力が大部分失われているもの |
7級の3(自賠責保険等級7級4号に相当)
高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの」 以下の(a)または(b)が該当する。 (a) 4能力のいずれか1つ以上の能力の半分程度が失われているもの |
9級の7の2(自賠責保険等級9級10号に相当)
「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」 高次脳機能障害のため、4能力のいずれか1つ以上の能力の相当程度が失われているものが該当する。 |
12級の12
MRI、CT等により多角的に証明される軽度の脳挫傷、脳出血又は脳波の軽度の異常所見が認められるものであって、 4能力のいずれか1つ以上の能力が 「困難はあるが概ね自力でできる」に該当すると認められるものが該当する。 |
14級の9
「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの」 |
③ 高次脳機能障害整理表(労災保険)
労災保険では、介護まで必要とならない高次脳機能障害は、4つのカテゴリー(①意思疎通能力②問題解決能力③作業負荷に対する持続力・持久力④社会行動能力)に分類し、その程度を6段階で評価した「高次脳機能障害整理表」と医師の診断書をもって、下記の高次脳機能障害等級別認定基準にあてはめます。
〇 意思疎通能力
⇒ 職場において他人とのコミュニケーションを適切に行えるかどうか等について判定する。主に記銘・記憶力、認知力又は言語力の側面から判断。
〇 問題解決能力
⇒ 作業課題に対する指示や要求水準を正確に理解し適切な判断を行い、円滑に業務を遂行できるかどうかについて判定する。主に理解力、判断力又は集中力(注意の選択等)について判断を行う
〇 作業負荷に対する持続力・持久力
⇒ 一般的な就労時間に対処できるだけの能力が備わっているかどうかについて判定する。精神面における意欲、気分又は注意の集中の持続力・持久力について判断を行う。その際、意欲又は気分の低下等による疲労感や倦怠感を含めて判断する。
〇 社会行動能力
⇒ 職場において他人と円滑な共同作業、社会的行動ができるかどうか等について判定する。主に協調性の有無や不適切な行動(突然大した理由もないのに怒る等の感情や欲求のコントロール低下による場違いな行動等)の頻度についての判断を行う。
意思疎通能力 (記銘・記憶力,認知力,言語力等)
|
問題解決能力 (理解力、判断力等)
|
作業負荷に対する持続力
|
社会行動能力 (協調性等)
|
|
A (わずかに喪失) 多少の困難はあるが概ね自力でできる →1つ喪失で14級
|
(1)特に配慮してもらわなくても,職場で他の人と意思疎通をほぼ図ることができる。(2)必要に応じ,こちらから電話をかけることができ,かかってきた電話の内容をほぼ正確に伝えることができる。 | 1)複雑でない手順であれば,理解して実行できる。(2)抽象的でない作業であれば,1人で判断することができ,実行できる。 | 概ね8時間支障なく働ける。 | 障害に起因する不適切な行動はほとんど認められない。 |
B (多少喪失) 困難はあるが概ね自力でできる →1つ喪失で12級
|
(1)職場で他の人と意思疎通を図ることに困難を生じることがあり,ゆっくり話してもらう必要が時々ある。
(2)普段の会話はできるが,文法的な間違いをしたり,適切な言葉を使えないことがある。 |
↑
A と の中間 C ↓
|
↑
A と の中間 C ↓
|
↑
A と の中間 C ↓
|
C (相当程度喪失) 困難はあるが多少の援助があればできる →2つ以上喪失で7級1つ喪失で14級 |
(1)職場で他の人と意思疎通を図ることに困難を生じることがあり,意味を理解するためにはたまには繰り返してもらう必要がある。
(2)かかってきた電話の内容を伝えることはできるが、時々困難を生じる。 |
(1)手順を理解することに困難を生じることがあり,たまには助言を要する。
(2)1人で判断することに困難を生じることがあり,たまには助言を必要とする。 |
障害のために予定外の休憩あるいは注意を喚起するための監督がたまには必要であり,それなしには概ね8時間働けない。 | 障害に起因する不適切な行動がたまには認められる。
|
D (半分程度喪失) 困難はあるがかなりの援助があればできる → 2つ以上喪失で5級1つ喪失で7級 |
(1)職場で他の人と意思疎通を図ることに困難を生じることがあり,意味を理解するためには時々繰り返してもらう必要がある。
(2)かかってきた電話の内容を伝えることに困難を生じることが多い。(3)単語を羅列することによって,自分の考え方を伝えることができる。 |
↑
C と の中間 E ↓
|
↑
C と の中間 E ↓
|
↑
C と の中間 E ↓
|
E (大部分喪失) 困難が著しく大きい →2つ以上喪失で3級1つ喪失で5級
|
(1)実物を見せる,やってみせる,ジェスチャーで示す,などのいろいろな手段と共に話かければ,短い文や単語くらい理解できる。
(2)ごく限られた単語を使ったり,誤りの多い話し方をしながらも,何とか自分の欲求や望みだけは伝えられるが,聞き手が繰り返して尋ねたり,いろいろと推測する必要がある。 |
(1)手順を理解することは著しく困難であり,頻繁な助言がなければ対処できない。
(2)1人で判断することは著しく困難であり,頻繁な指示がなければ対処できない。 |
障害により予定外の休憩あるいは注意を喚起するための監督を頻繁に行っても半日程度しか働けない。 | 障害に起因する非常に不適切な行動が頻繁に認められる。
|
F (全部喪失) できない |
職場で他の人と意思疎通を図ることができない。 | 課題を与えられてもできない。 | 持続力に欠け働くことができない。 | 社会性に欠け働くことができない
|
次に「3.高次脳機能障害の等級認定に必要となる資料と検査」について説明します。
基礎知識 関連記事
脳の障害 基礎知識一覧
-
びまん性軸索損傷脳の障害
びまん性軸索損傷
-
脳の障害症状固定
1.高次脳機能障害(脳の機能と高次脳機能障害の概要)
-
脳の障害症状固定
2.高次脳機能障害について後遺障害等級認定の概要
-
脳の障害症状固定
3.高次脳機能障害の等級認定に必要となる資料と検査
症状固定 基礎知識一覧
-
事前認定と被害者請求症状固定
交通事故における後遺障害とは
-
保険診療と自由診療症状固定
後遺障害認定の手続
-
事前認定と被害者請求症状固定
交通事故後遺障害等級における事前認定と被害者請求
-
後遺障害等級について症状固定
後遺障害等級はなぜ重要か?
-
症状固定自賠責と任意保険の関係
自賠責保険と任意保険の関係
解決事例 関連記事
脳の障害 事例一覧
-
1級 びまん性軸索損傷外傷性くも膜下出血眼(視力、調整・運動機能、視野)の障害脳挫傷頭部外傷高次脳機能障害
105 3級高次脳機能障害等併合1級が認定された男性について、約2億1600万円が支払われた事案
-
後遺障害別等級1級~3級 外傷性硬膜下血腫脳の障害脳挫傷頭部外傷
103 第1級1号が認定された男性会社員について、約1億8300万円が支払われた事案
-
6級 上肢(肩、腕、肘、手首、手指)の障害下肢(股、膝、足首、足指)の障害脳の障害高次脳機能障害
89 自賠責保険が頭部外傷後の高次脳機能障害を否定したものの、訴訟手続により第7級4号に該当する高次脳機能障害が認められ、最終受領額8500万円で解決