示談案の提示、示談交渉 / 示談額の相場 の基礎知識

交通事故示談金(慰謝料)の相場とは

示談案の提示、示談交渉示談額の相場

保険会社の提示額は裁判基準より低い?

交通事故の示談金の相場とは幾らくらいが適正なのでしょうか。

もちろん、実際の賠償金額は、被害者の方のお怪我の状態、後遺障害等級、収入額などによって変わってきますが、大まかな相場についてはご説明することができます。

以下では、1 交通事故(人身傷害)で請求できる主な賠償項目2 各賠償項目の裁判基準3当事務所で解決した事案の平均額について順番に説明させていただきたいと思います。

ご自分の賠償金額が適正かどうかについて詳しく知りたい方は、中村・橋本法律事務所まで、①お電話②メールのお問い合わせフォーム③ファックスでのお問い合わせフォームにてお問い合わせください(法律相談は完全無料です)。

1 交通事故(人身傷害)で請求できる主な賠償項目

交通事故(人身損害)の賠償項目については主に以下の項目があります。

各項目の裁判基準については次項で説明します。

① 治療費、入院費、通院交通費など

② 休業損害

③ 入通院慰謝料(傷害慰謝料)

④ 逸失利益(後遺症による逸失利益)

⑤ 後遺障害慰謝料

2 各賠償項目の裁判基準

①の治療費、入院費、通院交通費などは、それぞれの被害者の方の症状によって異なってきます。

②の休業損害は会社を休んだ日数×給与の平均日額です。

有給休暇についても、休業日数にカウントされます。
ここで保険会社の賠償金提示額と特に差が出てくるのは、専業主婦や兼業主婦の方です。

一般的に主婦の方は休業や給与という概念がないので、休業損害は補償されないと考えられそうですが、裁判例では賃金センサスの女性学歴計・全年齢平均収入
が基礎収入として計算に用いられています。
賃金センサスによると、1日の休業について、

約9600円(約350万÷365日)となります。また、休業日数について、裁判所は「受傷のため、家事労働に従事できなかった期間につき認められる」(最高裁判所昭和50年7月8日判決)としています。

そのため、多くの場合主婦の方の休業損害は50万円程度が相場になっているようです。

主婦の休業損害について詳しくはこちらをご覧ください。

③の入通院慰謝料(傷害慰謝料)も多くの場合、以下のように保険会社は裁判基準より低い額を提示してきます。

※下記任意保険会社提示例は、実際に多くの保険会社が提示する額です。

総治療期間 任意保険会社提示例 裁判基準・赤い本基準

(カッコ内はむちうちの場合)

6ヶ月

64万3000円

116万(89万)円
7ヶ月

70万6000円

124万(97万)円
8ヶ月

76万9000円

132万(103万)円
9ヶ月

81万9000円

139万(109万)円
10ヶ月

86万9000円

145万(113万)円
11ヶ月

90万7000円

150万(117万)円
12ヶ月

93万2000円

154万(119万)円

入通院慰謝料(傷害慰謝料)は、以上のように保険会社の提示額と裁判基準の間で25万円から60万円程度の開きがあります。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)について詳しくはこちらをご覧ください。

④逸失利益(後遺症による逸失利益)について、保険会社提示額は裁判基準より低いです。

逸失利益の算定は、労働能力の低下の程度、収入の変化、将来の昇進・転職・失業等の不利益の可能性、日常生活上の不便等を考慮して行われるため、
ご本人の職業や後遺障害等級により額に幅がありますが、弁護士が介入することにより大幅な増額が見込まれる項目です。

逸失利益(後遺症による逸失利益)について詳しくはこちらをご覧ください。

⑤後遺障害慰謝料について、保険会社の提示額と裁判基準は、以下のような違いがあります。

※下記任意保険会社提示例は、参考例であり、保険会社によって異なる場合があります。

後遺障害慰謝料について詳しくはこちらをご覧ください。

後遺障害等級 任意保険会社提示例 裁判基準・赤い本基準
1級

1300万円

2800万円
2級

1120万円

2370万円
3級

950万円

1990万円
4級

800万円

1670万円
5級

700万円

1400万円
6級

600万円

1180万円
7級

500万円

1000万円
8級

400万円

830万円
9級

300万円

690万円
10級

200万円

550万円
11級

150万円

420万円
12級

100万円

290万円
13級

60万円

180万円
14級

40万円

110万円

3 当事務所で解決した事案の平均額

下記は、当事務所で平成22年10月から平成25年10月までに実際に受任した事件(受任前に保険会社から賠償金額の提示があったもの)について、平均値を算出したものです。

保険会社の提示額の多くは、自賠責基準並みであることが多く、弁護士に委任することにより、当初の提示額より高い裁判基準で解決を図ることができます。

保険会社提示額が妥当かどうか知りたい方は、当事務所にお問い合わせください(法律相談は無料です)。

※下記は、当事務所の実際の平均値であり、実際の賠償額をお約束するものではありません。

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