示談交渉 / 示談額の相場のコラム

交通事故の賠償金【コラム】

示談交渉示談額の相場

交通事故により負傷し、交通事故日から6ヶ月以上治療を受けてもなお、完治せず症状が残ってしまった場合、その残存した症状について後遺障害認定を受けると、後遺障害に関する賠償金を受領できます。

例として、追突事故で頚椎捻挫あるいは外傷性頸部症候群(いわゆるムチウチ)と診断されて、交通事故日から6ヶ月以上通院しても痛みやしびれ等の症状が残存した場合、主治医に後遺障害診断書を書いてもらい、加害者の自賠責保険会社または任意保険会社に対して後遺障害の申請を行うことで、痛みやしびれ等の症状について、自賠責後遺障害第14級9号が認定される可能性があります。

加害者の自賠責保険会社に対して申請する方法、すなわち被害者請求の方法によって後遺障害の申請を行った場合、後遺障害認定と同時に自賠責保険金(第14級の場合、75万円)が支払われます。

自賠責保険金は損害賠償金の一部ですので、最終的に相手方保険会社との間で示談が完了して賠償金を受領する際、それ以前に受領した自賠責保険金は既払金として賠償金から控除されることとなります。

他方で、加害者の任意保険会社に対して申請する方法、すなわち事前認定の方法によって後遺障害が認定された場合、認定時に自賠責保険金は支払われません。

この場合、最終的に相手方保険会社との間で示談した際、被害者は、自賠責保険金に相当する金額も含めて、賠償金を受領して解決となります。

その後、相手方保険会社は、自賠責保険会社から自賠責保険金を回収します。

では、交通事故の被害者が受領できる賠償金はいくらなのでしょうか。

また、交通事故の賠償金について相場はあるのでしょうか。

実のところ、交通事故に関する賠償金について、法的には金額の定めは存在しません。

当事者間で合意した金額が賠償金となるのです。

多くの被害者は、加害者側の保険会社が提示した金額で示談に応じているようです。

賠償金の内訳は、慰謝料や逸失利益等と呼ばれます。

このうち、慰謝料について、保険会社は、各社で基準を設けており、通院期間に応じて通院慰謝料を、また後遺障害等級に応じて後遺障害慰謝料を提示します。

ここで大きな問題があります。

保険会社は、被害者に対して賠償金を提示する際、「弊社の基準で慰謝料はこの金額になります。

弊社ではこれ以上の金額をお支払いすることは困難です。」と述べて、示談を提案することがあります。

しかし、ここでいう「弊社の基準」とは、裁判基準より低い保険会社基準の場合がほとんどです。

被害者は、本来、裁判基準での慰謝料を受領できるにもかかわらず、それを知らないまま、それより低い保険会社基準での慰謝料で示談に応じてしまうことがあるのです。

問題の根本は、被害者が、本来、裁判基準の慰謝料を受領できることを知る機会がないまま、それより低い保険会社基準の慰謝料で示談に応じてしまう(示談させられてしまう)ことにあります。

ただし、保険会社の多くは、株式会社であって、いわゆる営利企業のため、賠償金の支払いといった支出を抑える必要があります。このため、保険会社に対し、高い基準での賠償金を保険会社自ら支払うことを期待するのは困難といえます。

それでは、被害者が、保険会社基準より高い裁判基準の慰謝料を受領する、つまり賠償金を最大化するためには、どうすればよいでしょうか。

保険会社は、慰謝料について、保険会社基準と裁判基準を明確に使い分けています。

すなわち、被害者に弁護士が付いていない場合、保険会社基準の慰謝料を提示します。

他方で、被害者に弁護士が付いた場合、保険会社は、裁判基準あるいはこれに近い金額の慰謝料を提示します。

このため、被害者としては、保険会社から提示された慰謝料等の賠償金を増額するために、弁護士へ依頼し、弁護士が保険会社との間で示談交渉を行う必要があるのです。

そうすることで、被害者は、弁護士へ依頼する前と比較して、賠償金を増額することができます。

関連コラム記事

示談交渉に関するコラム

示談額の相場に関するコラム

基礎知識 関連記事

示談案の提示、示談交渉 基礎知識一覧

示談額の相場 基礎知識一覧

中村・橋本法律事務所は何度でも相談無料。
ご予約専用フリーダイヤル 0120-750-270
受付時間 平日9:00~18:00