中村・橋本法律事務所スタッフ 中村・橋本法律事務所スタッフ

中村・橋本法律事務所は交通事故分野に特化
した法律事務所です。

交通事故に遭われた場合、できる限りお早めにご相談いただくことをお勧めします。
これは、後からご相談いただいた場合に、対応困難なことがあるからです。例えば、お怪我をされているにもかかわらず事故から、数日経過してから通院した場合、事故との間の因果関係が否定されることがあります。また、整骨院や接骨院では後遺障害診断書を発行できないため、後遺障害認定を受けるためには、整骨院や接骨院ではなく、整形外科へ通院する必要があります。
当事務所では、交通事故専門の弁護士が対応させていただいております。弁護士受任後は、後遺障害等級申請や相手方保険会社との対応等は、弁護士が担当いたします。
まずは無料相談をご利用ください。

後遺障害別等級から解決事例を見るSolution case from Residual Disabilit

交通事故発生から解決までの基礎知識Knowledge to Resolution from Traffic accident

中村・橋本法律事務所の解決事例Solued Case

保険会社は、被害者に対し裁判基準より低い金額を提示します! 保険会社は、被害者に対し裁判基準より低い金額を提示します!

当事務所が獲得した交通事故に関する裁判例(法律雑誌に掲載されたものを抜粋)

高次脳機能障害で施設入所中の後遺障害第1級の被害者の将来入院費等について、日額約9000円の自己負担額を大幅に超える日額1万8000円を認定

裁判所は、将来入院費等について、社会保険給付分は除かれるべきという保険会社の主張を排斥し、社会保険給付分も含まれるという当事務所の主張を採用。

(自保ジャーナル第2159号掲載)

高次脳機能障害など後遺障害第5級の被害者の逸失利益について、裁判所が労働能力喪失率79%を認定

保険会社は、逸失利益が認められない、労働能力喪失率は交通事故前後の実際の減収率に相当する14%とすべきなどと主張していましたが、裁判所は、当事務所の主張を採用し、第5級相当の79%の労働能力喪失率を認定しました。

(自保ジャーナル第2002号掲載)

自賠責が因果関係を否定した腰椎椎体間固定術について、裁判所が因果関係を認め第11級後遺障害を認定

裁判所は、当事務所の主張を採用し、事故と腰椎椎体間固定術との間の因果関係を認定し、被害者の後遺障害について「後遺障害等級第11級相当の後遺障害が生じたものと認められる。」と判示しました。

(自保ジャーナル第1998号掲載)解決事例)

高齢主婦の逸失利益の基礎収入について全年齢平均賃金を採用

事故当時79歳主婦の逸失利益を算定するにあたり、裁判所は、家事の内容等を具体的に検討し、年齢別平均280万円を基礎収入とする保険会社の主張を排斥し、当事務所主張の全年齢平均350万円を基礎収入と認定。

(自保ジャーナル第1983号掲載)

既存障害による影響を制限的に捉えた画期的判決。約1億9200万円賠償命令。

被害者は、軽度精神発達遅滞を理由として、既存障害第9級10号と認定されていましたが、裁判所は、労働能力喪失率について既存障害の影響を制限的に捉え、また後遺症慰謝料については既存障害がなかった場合と同様の金額を認定。

(自保ジャーナル第1981号掲載)

保険会社が支払を拒否した示談締結後の差額請求を認容

第14級を前提とした示談締結後、異議申立てにより第12級が認定されが、保険会社は、第12級と第14級の差額部分の支払いを拒否。当事務所は、示談締結時の留保条項により、示談の効力は差額部分に影響しないと主張。裁判所は、当事務所が示談締結時に設けた留保条項の存在を重視し、差額部分の追加請求を認容。

(自保ジャーナル第1961号掲載)

保険会社が因果関係を否定した脊髄損傷について因果関係を認定

保険会社は、自賠責が認定した第9級10号脊髄損傷について、既存障害等を理由として、事故との因果関係を否定し賠償を拒否。当事務所は、事故前数年間通院歴がないことから既存障害の影響はないと主張。裁判所は、事故と第9級10号脊髄損傷との間の因果関係を認定し、賠償請求を認容。

(自保ジャーナル第1946号掲載)

交通事故から20年経過した事案について除斥期間の適用を排除した画期的裁判例

保険会社は交通事故から20年の除斥期間が経過しているとして、賠償を拒否。当事務所の弁護士は被害者本人が除斥期間経過前から損害賠償交渉を行っていたこと等を主張立証。裁判所は、除斥期間の適用を排除して保険会社の損害賠償義務を認めた。
(交通事故に関して除斥期間の適用を排除した初の裁判例(当事務所調べ))

(判例時報2222号、自保ジャーナル第1918号掲載)

交通事故による脊柱変形障害につき労働能力に影響ないとする保険会社の主張を排斥

自賠責後遺障害等級併合第10級後遺障害を残す被害者について、保険会社は上肢変形障害と併せて労働能力喪失率14%を主張。当事務所の弁護士は腰痛等が残存し、交通事故により現実に職務遂行に支障が生じていることを主張立証。裁判所は、交通事故を原因とする腰痛等による職務遂行への支障を認定し、労働能力喪失率20%の逸失利益を認めた(第一審確定)。

(自保ジャーナル第1902号掲載)

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