上肢(肩、腕、肘、手首、手指)の障害 / 肩腱板損傷・断裂 の解決事例

30 自転車同士の正面衝突事故、保険会社提示額約100万円から300万円に増額して示談した事案

上肢(肩、腕、肘、手首、手指)の障害肩腱板損傷・断裂

後遺障害等級後遺障害別等級14級9号 :上肢(肩、腕、肘、手首、手指)の障害 / 肩腱板損傷・断裂 、60代女性、主婦

神経症状
自転車同士の正面衝突事故、保険会社提示額約100万円から300万円に増額して示談した事案です。

  300
万円
保険会社提示額 100 万円
増加額 200 万円

事故状況

自転車同士の正面衝突事故。

ご要望

保険会社提示の賠償金約100万円について、妥当な金額かどうかご相談を受けました。

後遺障害等級認定

ご相談時にすでに第14級9号が認定されていました(事前認定)。

事前認定と被害者請求について詳しくはコチラ

示談交渉

相手方保険会社は被害者に対し、第14級の後遺障害慰謝料として32万円を提示していました。

また、主婦の逸失利益については0円でした。

そこで、弁護士が、後遺障害慰謝料について裁判基準の110万円、主婦の逸失利益について女性平均賃金を基礎として5年間5%(裁判基準)の約70万円を請求して交渉しました。

その結果、保険会社提示の賠償金約100万円を、その3倍の約300万円へ増額して解決しました。

交通事故事案における主婦の休業損害の認定基準について詳しくはコチラ

休業損害について詳しくはコチラ

担当弁護士のコメント 担当弁護士のコメント

自転車同士の事故の場合、自動車事故のような保険制度が整っていないことから、加害者が資力に乏しい場合、被害者に対する補償が問題になります。

本件については、幸い加害者が保険に加入していたため、保険会社から賠償金を受領できました。

もっとも、自転車同士の事故の場合、自動車保険における自賠責保険がないことから、保険会社は自賠責基準をはるかに下回る金額を提示することがあります。

(本件では、保険会社は被害者に対し自賠責第14級の75万円を大幅に下回る32万円を提示していました)

弁護士が裁判基準の後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料を明確に示して交渉することで、裁判基準に準ずる賠償額での解決に至りました。p>

交通事故における後遺障害について詳しくはコチラ

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