31 交通事故後遺障害等級 併合第14級,保険会社提示の140万円から約300万円へ増額した事案
後遺障害等級併合後遺障害別等級14級 :頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫 、30代男性、会社員
神経症状
第14級後遺障害について、逸失利益と後遺障害慰謝料について75万円から約200万円(逸失利益約90万円、後遺障害慰謝料110万円)へ増額して示談した事案です。
保険会社提示額 | 140 万円 |
増加額 | 160 万円 |
事故状況
信号待ちのため停車中、後続車に追突されました(頚椎捻挫,腰椎捻挫)。
ご要望
相手方保険会社から損害賠償額の提示を受けておられましたが、賠償金額が低いことから、逸失利益等の賠償金額の増額を希望されておりました。
後遺障害等級認定
ご相談時にすでに併合第14級が認定されていました(事前認定)。
示談交渉
相手方保険会社は、第14級の後遺障害として、保険会社基準の75万円を提示していました。
そこで、弁護士が被害者の方に代わり賠償交渉をすることで、逸失利益約90万円(労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間5年)、後遺障害慰謝料110万円へ増額しました。
その結果、当初保険会社提示額約140万円を、300万円へ増額しました。
弁護士が被害者の方に代わり賠償交渉をすることで、交通事故紛争処理センターへと申立てをすることなく、受任から解決まで約2ヵ月という比較的短期間で、低い保険会社基準から本来得られるべき裁判基準へ増額できました。
【症状固定時期の判断】
今回のケースで、被害者の方は、相手方保険会社の一括対応により、事故直後から平成25年2月まで治療を継続し、主治医は、平成25年2月を症状固定時期と判断して後遺障害診断書を作成しました。
他方で、相手方保険会社は、平成25年2月まで一括対応をしていたにもかかわらず、賠償交渉の段階に至り、平成24年10月には既に症状固定に至っている旨主張し、被害者の方に対して、平成24年10月までを前提とする傷害慰謝料を提示していました。
しかし、症状固定時期は、相手方保険会社が判断するものではなく、医師が判断するものです。したがって、相手方保険会社の主張を認めることはできません。
その後、弁護士が被害者に代わり賠償交渉をすることで、平成25年2月までを前提とする傷害慰謝料の賠償を受けることができました。
治療中の被害者の方で、保険会社から症状固定についてお話をされているという方がおられましたら、一度、弁護士にご相談されることをお勧め致します。