頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫 の解決事例

32 交通事故頸椎捻挫、保険会社提示額の約250万円から315万円へ増額し、示談解決した事案。

頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫

後遺障害等級後遺障害別等級14級9号 :頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫 、40代男性、会社員

神経症状
第14級9号後遺障害について、保険会社提示額の約250万円から315万円へ増額し、示談解決した事案です。

  315
万円
保険会社提示額 250 万円
増加額 65 万円

事故状況

踏切にて停車中、後続車に追突されました(頚椎捻挫、腰椎捻挫)。

ご要望

後遺障害の認定に向けたサポートを受けること、適切な賠償金額を受領することを希望されておりました。
(当事務所では、後遺障害の専門スタッフが被害者の方とご一緒に病院に同行する等して、適切な後遺障害の認定を得られるようサポートを行っております。)

後遺障害等級認定

被害者請求により、第14級9号が認定されました。

事前認定と被害者請求について詳しくはコチラ

示談交渉

相手方保険会社は、心因的要因による素因減額を示唆しつつ、約250万円を提示しました。
そこで、弁護士が賠償交渉することにより、素因減額をすることなく、裁判基準を前提とした最終受取金額315万円に増額することができました。

交通事故示談金(慰謝料)の相場について詳しくはコチラ

心因的要因による素因減

交通事故による損害賠償請求においては、被害者の心因的要因により、損害が加害行為のみにより通常発生する程度・範囲を超える場合には、損害賠償額を減額されることがあります。

心因的要因として考慮される可能性があるものとして、例えば、被害者の性格(治療態度、賠償神経症)、医師が精神科の治療を要すると判断したもの等があります。

今回のケースでは、被害者の方が精神科・心療内科に通院をなされていたことから、相手方保険会社は、心因的要因による素因減額を示唆していました。

しかし、交通事故により大きなショックを受けることは全く不自然ではなく、そのような場合にも全て心因的要因による素因減額を行うことは妥当ではありません。

今回のケースでは、精神科・心療内科の通院日数が多くなく、これにより通常発生する損害の範囲・程度を超えるものではないと交渉することにより、素因減額をすることなく、賠償額を増額することができました。

もし、精神科・心療内科への通院等をお考えの方がおられましたら、その前に一度、弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。後遺障害等級認定や賠償交渉までの見通しを含め、アドバイスをさせて頂きます。

 

交通事故における後遺障害について詳しくはコチラ

後遺障害等級認定の手続について詳しくはコチラ

後遺障害等級はなぜ重要か?について詳しくはコチラ

交通事故紛争処理センターについて詳しくはコチラ

交通事故解決までの弊事務所の手順について詳しくはコチラ

【交通事故賠償項目】交通事故における損害とは(損害の全体像)

担当弁護士のコメント 担当弁護士のコメント

弁護士が賠償交渉することにより、心因的要因による素因減額をすることなく、任意交渉により、賠償金額を約65万円増額することができました。