靱帯損傷・断裂 / 上肢(肩、腕、肘、手首、手指)の障害 の解決事例

76 自転車事故により左中指PIP関節側副靭帯断裂の傷害を負い、同部に疼痛等の症状を残存させた主婦について、訴訟を提起し、最終支払額680万円にて解決した事案

靱帯損傷・断裂上肢(肩、腕、肘、手首、手指)の障害

後遺障害等級1号 :靱帯損傷・断裂 / 上肢(肩、腕、肘、手首、手指)の障害 、主婦

自転車事故
自転車事故により左中指PIP関節側副靭帯断裂の傷害を負い、同部に疼痛等の症状を残存させた
主婦について、訴訟を提起し、最終支払額680万円にて解決した事案です。

  680
万円
保険会社提示額 - 万円
増加額 - 万円

交通事故状況

被害者は、交差点付近にて自転車を停止させていたところ、対向方向から脇見運転をしながら走行してきた自転車に衝突され、左中指PIP関節側副靭帯断裂の傷害を負いました。

ご依頼者のご要望

被害者は、治療中にご相談に来られ、加害者が個人賠償責任保険等の保険に加入していないことから、今後どのようにして損害賠償を請求すれば良いか等を知りたいとして、ご相談に来られました。

受任から解決まで

被害者には、左中指PIP関節側副靭帯断裂により、同部に疼痛等の症状が残存していたことから、当事務所にて受任後、訴訟を提起し、当該症状が後遺障害として第12級13号に該当する旨を主張しました。

加害者は、当該症状が第14級9号に留まると主張したほか、大幅な過失相殺がなされるべきとの主張をしました。

その後、当事務所にて、疼痛等の存在を裏付けるMRI上の所見が存在すること、被害者は衝突時に停止しており、被害者には過失が認められないこと等を主張し、その結果、最終的に、加害者が被害者に対して680万円を支払うことを内容として、裁判上の和解が成立しました。

自転車事故

近年、自転車と歩行者が衝突したり、自転車同士が衝突するなど、自転車の運転者が加害者となる事故が増えています。

自動車事故の場合には、保険(自賠責保険・任意保険)に加入していることが一般的であり、事故が起きた場合には、保険会社が、加害者に代わって、治療費や慰謝料等の損害賠償金を支払います。

しかし、自転車事故の場合には、加害者が個人賠償責任等の保険に加入していない場合が多く、加害者本人が損害賠償金を支払わなければならないため、治療費をどのように捻出するかなど、様々な問題が生じることは珍しくありません。

また、自転車事故の場合、自動車事故と異なり、自賠責保険を利用することができないため、後遺障害等級を認定する機関がないことから、後遺障害の認定を求める場合には、訴訟において、後遺障害を裏付ける証拠を提出し、裁判所による判断を求める必要があります。

なお、被害者が自動車の任意保険に人身傷害補償保険を付保していれば、自転車事故に人身傷害補償保険を適用できる場合もありますが(また、人身傷害補償保険による自社認定により、後遺障害の認定を受けることができる場合もあります。)、このような保険がない場合には、やはり、前述したように、加害者本人が損害賠償金を支払う必要があります。

そのため、自転車事故の場合には、加害者が損害賠償金を支払う資力を有しているかどうかが最大の問題となります。

仮に、加害者に対して訴訟を提起して勝訴判決を得たとしても、加害者に資力が全くなければ、損害賠償金を十分に回収することはできないため、判決書は絵に描いた餅となりかねません。

そのため、例えば、加害者が未成年である場合には、損害賠償金を支払うことのできる資力を有するとは通常考え難いため、加害者の年齢次第では、親権者の責任を問えるかどうか検討する必要もあります。

また、加害者が業務執行中である場合には、勤務先に対する責任を問うことはできないか検討する必要もあるでしょう。

本件でも、加害者は個人賠償責任保険等の保険に加入していなかったことから、加害者本人に対して訴訟を提起して損害賠償金の支払いを求め、最終的に、被害者に左中指PIP関節側副靭帯断裂による疼痛等の後遺障害が残存したことを前提として、加害者が被害者に対して680万円を支払うことを内容とする和解が成立し、その後、賠償金を速やかに回収することができました。

このように、自転車事故の場合には、自動車事故と異なり、特有の問題が多々ありますので、お困りの点がございましたら、一度、弁護士までご相談されることをお勧め致します。

担当弁護士のコメント 担当弁護士のコメント

個人賠償責任保険等の保険が適用されない自転車事故について、加害者に対して訴訟を提起し、最終受領額680万円にて和解が成立しました。