75 86歳女性被害者の死亡事故について、保険会社提示の示談金約1500万円から、最終支払額2900万円に増額した事案。
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86歳女性被害者の死亡事故について、保険会社提示の示談金約1500万円から、最終支払額2900万円に増額した事案です。


保険会社提示額 | 1,500 万円 |
増加額 | 1,400 万円 |
交通事故状況
被害者は、横断歩道を歩行中、対向方向から右折してきた四輪車に衝突され、骨盤骨骨折等の傷害を負い、出血性ショックによりお亡くなりになりました。
ご依頼者のご要望
被害者の相続人の方が、保険会社から損害賠償金の提示を受けており、提示された金額が妥当かどうか確認したいとして、ご相談に来られました。
受任から解決まで
提示された金額を確認すると、損害賠償金として、約1500万円と提示されていました。
このうち、特に、慰謝料(被害者本人分及び近親者分の合計金額)は、900万円と提示されており、裁判基準と比較して大きな差がありました。
そこで、当事務所にて受任後、増額交渉を致しました。その結果、慰謝料を約2350万円(被害者本人分として2200万円、近親者分として約150万円)とし、
最終支払額2900万円にて、任意交渉により解決しました。
死亡慰謝料・近親者慰謝料
死亡事故の場合に請求できる損害項目の1つに、慰謝料があります。
この点、死亡事故の場合には、被害者のほか、近親者も加害者に対して慰謝料を請求することが可能です。
慰謝料の金額は、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準によりそれぞれ異なります。
例えば、自賠責保険は、被害者本人の慰謝料として350万円、遺族の慰謝料として、請求権者が1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、3人以上の場合は750万円と定めています。
本件では、被害者の相続人が1人であったことから、保険会社は、当初、自賠責保険基準に基づき、被害者本人の慰謝料として350万円、遺族の慰謝料として550万円の合計900万円を提示していました。
これに対して、赤い本は、被害者が死亡した場合の慰謝料について、「一家の支柱2800万円、母親・配偶者2400万円、その他2000万円~2200万円」としており、自賠責保険が定める被害者本人の慰謝料の金額と比較しても、大きな差がありますので、弁護士による賠償交渉が必要となります。
また、本件のように、被害者の方が1人暮らしの高齢者である場合、保険会社は、2000万円~2200万円のうち、2000万円に近い金額を主張することが見受けられます。
そのため、被害者の方の事故前の生活状況や事故態様等を具体的に主張立証し、2200万円との認定を受けるべく、増額交渉を行うことが必要と言えます。
このように、保険会社は、ご遺族の方に対しては、自賠責保険基準により慰謝料を算出して損害賠償額を提示することが多いため、提示された金額にて示談することは適切ではありません。
もし、保険会社から提示された賠償金額が妥当かどうか知りたいという方がおられましたら、示談をされる前に、一度、当事務所までご相談下さい。


事故当時1人暮らしであった86歳の女性被害者の慰謝料について、被害者本人の慰謝料として2200万円、近親者の慰謝料として約150万円とし、合計約2350万円と認定されました。
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