鎖骨・胸骨・肋骨・骨盤骨・臓器の障害 / 鎖骨骨折 の解決事例

52 異議申立てにより第12級6号が認定された60代女性兼業主婦について、最終受領額約600万円で解決した事案

鎖骨・胸骨・肋骨・骨盤骨・臓器の障害鎖骨骨折

後遺障害等級後遺障害別等級12級~13級6号 :鎖骨・胸骨・肋骨・骨盤骨・臓器の障害 / 鎖骨骨折 、60代女性、兼業主婦

右肩関節の機能障害
頚部及び腰部受傷後の疼痛等について後遺障害非該当から異議申立てが認められ併合第14級が認定された事案です。

  820
万円
保険会社提示額 - 万円
増加額 - 万円

交通事故状況

信号機の設置されている交差点において、青信号に従いバイクを運転して直進進行したところ、左方から赤信号を無視して直進進行してきた加害車両に衝突されました。

被害者は、事故により、右鎖骨遠位端骨折及び右第6肋骨骨折の傷害を負いました。

ご依頼者のご要望

右肩関節の機能障害が残存していたものの、骨折部位の骨癒合が得られているとして非該当と判断されていたことから、異議申立てをしたい等のご希望を有しておられました。

受任から解決まで

当事務所にて受任後、放射線科医による画像の読影を実施し、骨折部位が正常に癒合していない等の所見を取付けた上で、異議申立てをしました。

その結果、第12級6号が認定されたことから、裁判基準にて賠償額を積算し、保険会社と賠償交渉を開始しました。

賠償交渉開始後、保険会社が裁判基準での賠償に応じなかったことから、交通事故紛争処理センターへと申立てをして解決しました。

示談交渉

保険会社は、被害者の方が兼業主婦であったことから、休業損害・逸失利益について有職者としての損害を主張し(有職者としての収入が主婦の平均賃金を下回っていたため、有職者として損害を積算した方が、主婦として損害を積算するよりも、休業損害・逸失利益の損害額が低くなります。)、後遺障害慰謝料は裁判基準の80%と主張していました。

また、保険会社は、過失割合について、被害者と加害者のいずれの対面信号も赤信号であるとして、被害者の過失割合40%と主張していました。

当事務所は、交通事故紛争処理センターの手続において、陳述書や刑事記録を提出し、これを争いました。

交通事故紛争処理センターは、当事務所の主張をほぼ全面的に認め、休業損害・逸失利益を主婦として算出し、後遺障害慰謝料は裁判基準満額としました。

また、交通事故紛争処理センターは、過失割合について、加害者の赤信号無視を認め、被害者の過失割合0%と認定しました。その結果、保険会社の提示額約70万円から、最終受領額約600万円に増額しました。

受任前提示金額、解決金額

受任前提示なし、最終受領額約820万円(自賠責保険金224万円を含む)。

異議申立

事故から一定期間が経過したにもかかわらず症状が残存してしまった場合、通常、加害者の加入する自賠責保険に対して、後遺障害の申請をします。

当事務所では、後遺障害の申請に当たっては、事前認定ではなく、被害者請求により行っています。

さて、被害者請求により適切な等級が認定された場合には問題はありませんが、中には、非該当と判断されたり、本来認定されるべき等級を下回る認定がなされるなど、認定結果に不満がある場合があります。

今回のケースでも、被害者の右肩関節に機能障害が残存していたものの、後遺障害として適切に認定されておらず、認定結果に問題がありました。

このような場合には、自賠責保険に対して、異議申立てを行うことができます。しかし、一度認定結果が下されている以上、従前の証拠を前提としても、認定結果が変更される可能性は高くありません。

そこで、当事務所では、異議申立てをする場合には、カルテ等を取得して症状の原因を精査したり、放射線科医による画像の読影を実施して骨折部位の癒合状況等に関する所見を取付ける等、新たな医証を取得した上で異議申立てを行っています。

今回のケースでも、放射線科医による画像の読影を実施し、右肩関節の機能障害の原因を裏付ける医証を取得して異議申立てをした結果、第12級6号が認定されました。

認定結果が妥当であるか、上位等級に認定される可能性があるかなど、後遺障害に関してご不明な点がございましたら、ぜひ一度、当事務所までご相談下さい。

担当弁護士のコメント 担当弁護士のコメント

異議申立てにより後遺障害が認定されました。