上肢(肩、腕、肘、手首、手指)の障害 について

交通事故により、上肢(肩、腕、肘、手首、手指)に障害が残った場合、次の後遺障害に該当する可能性があります。

(1)欠損障害

上肢の一部分を失ったことに関する後遺障害

(2)機能障害

関節(肩、肘、手首、手指)に可動域制限が残ったことに関する後遺障害

(3)変形障害

上肢の骨折した部分が固まらない又は曲がったまま固まってしまったことに関する後遺障害

上肢(肩、腕、肘、手首、手指)の障害 傷病名別の解決事例

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