上肢(肩、腕、肘、手首、手指)の障害 について
交通事故により、上肢(肩、腕、肘、手首、手指)に障害が残った場合、次の後遺障害に該当する可能性があります。
(1)欠損障害
上肢の一部分を失ったことに関する後遺障害
(2)機能障害
関節(肩、肘、手首、手指)に可動域制限が残ったことに関する後遺障害
(3)変形障害
上肢の骨折した部分が固まらない又は曲がったまま固まってしまったことに関する後遺障害
上肢(肩、腕、肘、手首、手指)の障害 解決事例一覧
- 104 非該当から異議申立てにより第10級10号が認定された事案
- 1 12級13号 受任前より約520万円増額し示談解決
- 3 12級6号 保険会社が賠償を拒否、最終的に相手方過失割合100%で示談解決
- 11 手指欠損障害につき労働喪失期間が67歳まで認められ示談解決
- 30 自転車同士の正面衝突事故、保険会社提示額約100万円から300万円に増額して示談した事案
- 34 交通事故により腰椎変形障害を負った被害者について、労働能力喪失率が争点となった裁判例
- 39 非該当から自賠責異議申立てし、賠償金額が約130万円から280万円に増額し示談した交通事故事案
- 43 自営業者の交通事故被害者、申告所得金額が200万円未満の自営業者の基礎収入を賃金センサス80%の約475万円と認定
- 45 交通事故に遭った時の年齢が81歳だった主婦の方について今後支払額480万円で解決
- 49 尺骨茎状突起骨折後の変形障害(偽関節)について逸失利益が認められた事案(受任前保険会社提示額なし、最終受領金額800万円)
- 59 相手方無保険車の後遺障害第12級6号の被害者について、無保険車傷害保険金730万円を受領した事案
- 62 後遺障害第12級6号の主婦について、保険会社提示の示談金343万円から、2.5倍の873万円に増額した事案
- 64 併合第9級の後遺障害を残した20代男性会社員について、損害賠償額約3600万円にて解決した事案
- 66 第10級10号の後遺障害を残した50代女性会社員について、保険会社が提示した約520万円から、最終受領額1250万円に増額した事案
- 73 左橈骨遠位端骨折後の疼痛等の症状につき第12級13号が認定された男性会社員について、症状固定時の38歳から就労可能年限の67歳に至るまで29年の労働能力喪失期間が認定され、保険会社提示額の約270万円から、約6倍の1600万円に増額した事案
- 76 自転車事故により左中指PIP関節側副靭帯断裂の傷害を負い、同部に疼痛等の症状を残存させた主婦について、訴訟を提起し、最終支払額680万円にて解決した事案
- 78 今後支払額が約300万円から約1000万円に増額した事案。
- 89 自賠責保険が頭部外傷後の高次脳機能障害を否定したものの、訴訟手続により第7級4号に該当する高次脳機能障害が認められ、最終受領額8500万円で解決
- 92 事前認定により第14級9号が認定されていた男性会社員について、異議申立てにより併合第11級が認定され、約2200万円にて解決した事案
- 99 右上腕骨頚部骨折で第10級10号認定の被害者ついて、約1400万円で解決した事案