交通事故の実況見分調書の取り寄せについて
実況見分調書とは
実況見分調書とは、人身事故の際に当事者が立会いの下で、警察が事故状況をまとめた書類です。
物損事故の場合、実況見分調書は作成されません。物件事故報告書のみが作成されます。
実際の実況見分調書には、以下の事項等が記載され、事故現場見取り図が添付されます。
また、警察が撮影した事故現場や事故車両の写真が添付されることがあります。
① 実況見分の日時
② 実況見分の場所(事故現場住所)、車のナンバー
③ 目的(本件交通事故の状況を明らかにし、証拠を保全するため)
④ 実況見分の立会人(住居、職業、氏名、年齢)、立会人の説明
⑤ 実況見分の経過、現場の位置
⑥ 現場付近の模様(人家の状況、見通し状況、道路の幅員、路面状況、交通規制、信号機の状況など)
⑦ 事故車両の状況等(車両の大きさ、登録番号、年式、パンクの状態、損傷箇所など)
⑧ 天候
※ 実況見分調書には、最初に相手を発見した地点、ブレーキを踏んだ地点、相手と接触した地点、危険を感じた地点、ハンドルを切った地点なども記載
され、その後過失割合が争いとなった際の重要な証拠となります。
実況見分調書は、後の賠償交渉において極めて重要な証拠となりますので、自分の記憶に基づいて正確に記載してもらいましょう。
また、一度作成されてしまった実況見分調書の内容を訂正することは、大変難しいです。
実際、当事務所の取り扱った事案においても、被害者の方が警察の誘導により、実況見分調書に記憶と異なることが記載され、のちに不利益を受けてしまったという事案もあります。
事故現場見取り図とは
事故現場見取り図は、実況見分調書に添付される事故現場の状況を図で表したものになります。
最初に相手を発見した地点やブレーキをかけた地点などが図上に記載されます。
この事故現場見取り図もとても重要な証拠ですので、自分の記憶に基づいて正確に記載してもらいましょう。
供述調書とは
供述調書とは、加害者や被害者、目撃者の言い分や証言などを、まとめた調書です。
自分が被害者であるからといっても、必ずしも自分に有利な供述調書を警察が作成してくれるわけではありません。
供述調書に署名する前に、内容をよく確認し、自分の記憶と異なる点があれば、その場で必ず訂正を求めましょう。
刑事記録の取り寄せ方
刑事記録とは、実況見分調書、供述調書などのことです。
この刑事記録は、以下のような方法で取り寄せることが可能です。
捜査段階 | 非公開(刑事訴訟法47条本文)、取り寄せることはできません。 |
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不起訴処分後 | 実況見分調書について開示請求できます。 方法としては、次の3パターンです。 ①弁護士法23条照会による方法 ②被害者本人が検察庁へ行く方法(事前に検察庁へ電話確認し、身分証明書と交通事故証明書を持参する) ③代理人弁護士または事務員が取り寄せる方法(不起訴記録閲覧・謄写申請書、委任状、交通事故証明書を検察庁へ持参) 不起訴記録閲覧・謄写依頼書 (時期により内容が変更となる場合もありますので、検察庁にお問い合わせください。) |
公判段階 | 実況見分調書のほか、供述調書も開示請求できます。 被害者、遺族、代理人弁護士が裁判所に対して閲覧謄写申請します。 民事事件記録等閲覧・謄写票 (時期により内容が変更となる場合もありますので、裁判所にお問い合わせください。) |
判決確定後 | 実況見分調書、供述調書、判決文などを、第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁に対して、保管記録閲覧請求書を提出して請求することができます(刑事訴訟法53条)。 方法としては、次の2パターンで、 ①被害者本人が検察庁へ行く方法(事前に検察庁へ電話確認し、身分証明書と交通事故証明書を持参する) ②代理人弁護士または事務員が取り寄せる方法(不起訴記録閲覧・謄写申請書、委任状、交通事故証明書を検察庁へ持参) 保管記録閲覧請求書・謄写申出書 (時期により内容が変更となる場合もありますので、検察庁にお問い合わせください。) |
刑事記録の保管期限
起訴された場合、刑の重さによっておおむね3年から5年で破棄されます。
5年以上10年未満の懲役または禁固に処する裁判に係る記録 10年
5年未満の懲役または禁固に処する裁判に係る記録 5年
罰金に処する裁判に係る記録 3年
不起訴の場合、早い場合は1年で破棄されてしまいます(検察庁によってまちまちで、1年経過後でも保管されている場合もあります)。
刑事記録は速やかに取り寄せすることをおすすめします。
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