交通事故の直後に被害者がすべきこと(警察への届け出は重要です)
警察への届け出はしましたか
事故現場から110番通報をし、場合によっては事故現場で自車、相手方車両を移動する前に、車両位置を撮影し、衝突地点等を特定しましょう。
交通事故の加害者と被害者の言い分が食い違っている場合、どちらの言い分が正しいのかについて判断の材料となるのは、
実況見分調書、目撃者の証言、事故現場の写真など客観的な証拠です。
加害者が事故直後に「すいません」「ごめんなさい」「全て自分の責任です」と言っていたとしても、それは相手に全て責任があることとイコールではなりません。
保険金や賠償金を支払うのは、加害者ではなく相手方保険会社です。
加害者がどう言っていたかに関わりなく、あくまでも、客観的証拠を見て相手方保険会社が自分の非を認めるか、両者の言い分が食い違う場合は客観的証拠に基づいて交渉したり、裁判所や交通事故紛争処理センターなどの第三者機関を説得することになります。
ですから、交通事故にあわれた場合、まずは警察に届け出て客観的証拠を確保してもらうことはとても大切です。
人身事故で通院しているのに、物損事故で処理されていませんか?
交通事故により治療を必要とする症状があっても、物損事故として処理されてしまう場合があります。
物損事故の届出のままでは自賠責保険の請求をすることはできません。自賠責保険の対象となるのは「人身事故」の届出であり、「物損事故」の届出では自賠責保険の請求範囲外のためです。
また、物損事故で処理されてしまうと警察による実況見分が行われません。
そのため、のちに過失割合などで争いになった場合、実況見分調書がないため、事実認定が困難になる恐れがあります。
ご自分の事故が人身事故として処理されているかどうかご確認ください。
人身事故として処理されていないが、事故によりお怪我をされた場合は、警察署に診断書を提出して人身事故への切り替えをしてもらう必要があります。
警察署によっては、人身事故への切り替えに応じない場合もあります。その場合は人身事故証明書入手不能理由書」という書類を自賠責保険会社に提出する方法があります。
人身事故証明入手不能理由書は、物損事故として届出をしたが、実際は人身事故であった旨の理由を明記して交通事故事故証明書の取得できなかったことを説明するものです。
「人身事故証明書入手不能理由書」は、人身事故だと分かっていたのに、刑事罰を逃れるためなどの理由で物損事故として届け出たような例は認められません。
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