治療費等について / 示談案の提示、示談交渉 の基礎知識

治療関係費・付添看護費・入院雑費

治療費等について示談案の提示、示談交渉

治療関係費・付添看護費・入院雑費

治療関係費とは、治療中に支払われる以下のような費用です。

① 治療費  
 原則として、症状固定日(または治療中止、治癒年月日)までの実費全額が認められます。

② 整骨院、接骨院、鍼灸、マッサージ費用、器具薬品代等  
 医師の指示がある場合、認められます。 ただし、整骨院、接骨院費用は医師の指示がなくても保険会社が支払うケースが多く見受けられます。

③ 入院中の特別室使用料  
 原則として認められませんが、医師の指示または特別の事情(症状が重篤、空室がなかった等)があれば認められます。

④ 症状固定後の治療費 
 原則として認められません。

 

付添看護費には、入院中の付添看護料と通院中の付添看護料があります。

① 入院付添看護料  
 医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば職業付添人(有資格看護人・家政婦)の部分には実費全額近親者付添人は1日につき6500円が被害者本人の損害として認められます。

② 通院付添看護料  
 症状または幼児等必要と認められる場合には、1日につき3300円が被害者本人の損害として認められます。

 

自賠責基準(保険会社基準) 裁判基準
入院付添看護料(1日あたり) 4100円 6500円
通院付添看護料(1日あたり) 2050円 3300円

 

入院雑費とは、入院中に支払われる以下のような費用です。

入院雑費  
 入院雑費とは、療養に直接必要のある諸物品の購入費又は使用料医師の指示により摂取した栄養物の費用通信費などを指します。

 直接必要なものになりますので、見舞客の接待費用等の間接費用、テレビ、ラジオの購入等、治療後の日常生活で使用できるものは該当しません。

自賠責基準(保険会社基準) 裁判基準
入院雑費(1日あたり) 1100円 1500円
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