頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫 の解決事例

5 受任前より約260万円増額した額で示談解決

頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫

後遺障害等級後遺障害別等級14級9号 :頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫 、50代男性、会社員

神経症状
後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料について裁判基準での額が認められ、受任前より約260万円増額した額で解決することができました。

  400
万円
保険会社提示額 140 万円
増加額 260 万円

相談内容

自動二輪車(被害者)と自動車(加害者)の衝突事故。被害者の方が信号機のない交差点を直進進行していたところ、右方から進行してきた加害車両が、被害車両の右側面に衝突。過失割合は、被害者10%、相手方90%(基本過失割合)の事案です。

○○県の地方出張相談会でご相談を受けた被害者の方です。

ご相談を受けた際、被害者の方は、既に保険会社から提示を受けていましたが、上記のとおり、とても低い金額でした。

特に、保険会社は、後遺症逸失利益と後遺症慰謝料の合計金額として75万円という提示をしていました。

被害者の方に保険会社の提示は妥当ではない旨をご説明し、正式にご依頼を受けた後、請求額を積算して賠償請求に着手しました。 ○○県の地方出張相談会でご相談を受けた被害者の方です。

今回の争点は、主に下記の2点でした。

1 後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、事故後に後遺障害が残った場合に、労働能力の減少によって将来発生すると認められる収入の減少のことをいいます。

2 後遺症慰謝料
交通事故の被害者が後遺障害をもたらす傷害を負った場合には、そのこと自体に対し慰謝料を請求することができ、この場合の慰謝料を後遺障害慰謝料といいます。

 

後遺障害逸失利益と後遺症慰謝料の問題

通常、保険会社は、被害者の方に賠償金を支払った後、加害者が加入している自賠責保険会社に対して、自賠責保険金を請求します。

そして、第14級の場合、後遺障害部分の自賠責保険金は75万円です。

つまり、保険会社は、後遺障害部分について、被害者の方に75万円を支払い、その後、自賠責保険会社から75万円を回収することで、保険会社の実質的な支出を抑えようとしているのです。

しかし、これでは、被害者の方の損害を適切に評価しているとは到底言えません。

こちら側は、後遺障害慰謝料として110万円、後遺症逸失利益として170万円を請求し、最終的に280万円が支払われました。


相手方の提示額約75万円 
→  解決額約280万円

交通事故紛争処理センターへの申立

受任後、裁判基準に基づく請求額を確定させて、保険会社に対して賠償請求しました。

その後、1ヶ月程度で保険会社から賠償金額案の回答がありました。 保険会社の提示は、傷害慰謝料として約150万円、後遺症慰謝料として110万円と、ほぼ当方の請求のとおりの金額でした。

この時点で、受任前の保険会社の提示額から約170万円増額しました。

ただ、保険会社は、後遺症逸失利益について、労働能力喪失期間を2年として算出していました。第14級9号の場合、裁判実務上、後遺症逸失利益において、労働能力喪失期間は5年と判断される傾向にあります。

そこで、保険会社から提示を受けた後、労働能力喪失期間について交渉しましたが、保険会社がこれを5年とすることに応じなかったため、財団法人交通事故紛争処理センターへ申立てをしました。

その結果、後遺症逸失利益は労働能力喪失期間を5年として算出した上で、今後支払額約400万円にて解決となりました。

示談内容

   

受任前保険会社提示額    
受領総額 約140万円
             
解決額          
受領総額 
約400万円(260万円の増額)

内訳(抜粋)

通院慰謝料   約60万円   →   約150万円(裁判基準)  

後遺障害慰謝料および後遺障害逸失利益   約75万円   →   約280万円(裁判基準)   

相談から解決までの期間

約2ヶ月(交通事故紛争処理センターによる解決)

担当弁護士のコメント 担当弁護士のコメント

今回のケースでは、後遺症逸失利益の労働能力喪失期間について、保険会社が2年と提示していたものを、裁判基準のとおり5年にて解決することができ、良い解決ができたと思います。

○○さん、どうぞお体をお大事になさってください。良い年末年始をお迎えください。

保険会社から提示を受けた際、「この金額は妥当なのだろうか?」と思った場合には、一度、弁護士にご相談されると良いと思います。  

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