20 鎖骨骨折を負った女性(併合11級)について、約1060万円にて示談解決
後遺障害等級併合11級 :鎖骨・胸骨・肋骨・骨盤骨・臓器の障害 / 鎖骨骨折 、20代女性会社員
右鎖骨骨折
右鎖骨が骨折した女性会社員について併合11級が認定された事案です。
本件は、当初、事前認定により右肩関節の機能障害として第12級6号が認定されていましたが、右鎖骨の変形障害は非該当と判断されていました。
受任後に異議申立てを行い、右鎖骨の変形傷害についても第12級5号が認定され、併合第11級となりました。
保険会社は受任前に約270万円を提示していましたが、最終的に約1060万円にて解決することができました。
(※)事前認定:加害者の任意保険会社が自賠責損害調査事務所に等級認定依頼をする方法。
事前認定と被害者請求の違いについては、詳しくはこちら
保険会社提示額 | 270 万円 |
増加額 | 790 万円 |
相談の内容
幣事務所にご相談に来られた被害者の方です。
ご相談に来られた際、被害者の方は、事前認定により第12級6号が認定されており、保険会社から提示を受けていました。
保険会社の提示の内容は、【示談の内容】のとおり、裁判基準と比較しても妥当ではありませんでした。
そこで、賠償金額の見込み等をご説明して正式に受任した上で、賠償請求に着手しました。
賠償交渉
裁判基準に基づく請求額を確定させて、保険会社に対し賠償請求しました。
その後、約1ヵ月程度で保険会社から賠償金額案の回答がありました。
保険会社の提示は、傷害慰謝料として約115万円、後遺障害逸失利益として約170万円(基礎収入は事故前年の実収入、労働能力喪失期間5年)、後遺障害慰謝料として約200万円という内容でした。
保険会社の提示は、受任前の提示(270万円)から比較すると増額(約490万円)していましたが、【示談の内容】の解決額と比較しても、まだまだ不十分と言わざるを得ません。
そこで、裁判基準での解決を図るべく、交通事故紛争処理センターへと申立てをしました。
異議申立て
交通事故紛争処理センターに申立て後に、被害者の方の労災保険の後遺障害等級について、右鎖骨の変形障害も考慮され、併合11級が認定されました。
そのため自賠責の後遺障害等級についても、異議申し立てを行ったところ、右鎖骨の変形傷害についても第12級5号が認定され、併合第11級となりました。
示談の内容
受任前保険会社提示額(受取総額) | 解決額(受取総額) |
---|---|
約270万円 | 約1060万円 |
<内訳(抜粋)> 保険会社提示額 解決額
傷害慰謝料 約45万円 → 160万円
後遺障害逸失利益 約130万円 → 約1090万円
後遺障害慰謝料 約90万円 → 420万円
鎖骨骨折と後遺障害等級
鎖骨骨折の傷害を負った場合、後遺障害として、肩関節の可動域制限、鎖骨の変形障害、鎖骨骨折部の痛み等が残存する可能性が考えられます。
(もっとも、鎖骨の骨幹部を骨折した場合は、一般的に機能障害が残存することは少ないと考えられています)。
この点、肩関節の可動域制限と鎖骨の変形障害が残存した場合には、両者は併合して等級認定がなされます。
他方で、鎖骨骨折部の痛みについては、機能障害及び変形障害と派生関係にあります。
そのため、痛みの他に機能障害及び変形障害が残存したとしても、これらは併合の取扱いがなされないことに注意が必要です。
肩関節の可動域制限4分の3以下(12級6号)+鎖骨の変形障害(12級5号)→併合11級
鎖骨の変形障害(12級5号)+鎖骨骨折部の痛み→12級5号
肩関節の可動域制限(12級6号)+鎖骨骨折部の痛み→12級6号
さて、今回のケースでは、被害者の方は、事前認定にて、右肩関節の機能障害として第12級6号が認定されていましたが、右鎖骨の変形障害は非該当と判断されていました。
しかし、その後、労災保険にて、右肩関節の機能障害に加え、右鎖骨の変形障害についても第12級が認定され、併合第11級が認定されました。
そこで、自賠責保険においても、右鎖骨の変形障害について異議申立てをし、その結果、第12級5号の認定を受け、右肩関節の機能障害と併せて併合第11級の認定を受けることができました。
なお、自賠責と労災とでは、後遺障害についての認定が異なることがあり得ます(労災の方がやや緩やかと考えられています)。
しかし、労災の等級が自賠責の等級を上回る場合には、自賠責においてもより上位の等級に該当する可能性がありますので、異議申立て等の手続を検討することが必要です。
後遺障害逸失利益
保険会社は、受任後、第12級6号の場合の労働能力喪失期間を5年と主張していました。
しかし、労働能力喪失期間が5年程度に制限されることが多いのは、あくまで頚椎捻挫により第14級9号が認定されている場合です。
他方で、今回のケースのような肩関節の機能障害については、骨折という器質的損傷があり、経年により症状が緩和することは考えにくいため、労働能力喪失期間の終期は原則として67歳までと考えられています。
そして、今回のケースでも、67歳までの労働能力喪失期間にて解決することができました。
他方で、肩関節の機能障害として第12級6号、鎖骨の変形障害として第12級5号の併合第11級が認定されている場合に、労働能力喪失率を第11級相当の20%とするのか、それとも、第12級相当の14%にとどまるとするのかは、大きな争点となります。
なぜなら、鎖骨の骨折部分の痛みは、機能障害及び変形障害に含めて評価されていること、また、鎖骨の変形障害においては、モデル等の外見が重視される職業以外の場合には、そもそも後遺障害逸失利益が認められないのではないかという考え方も有り得るためです。
今回のケースで、交通事故紛争処理センターは、被害者の方の職務に対する支障等を具体的に考慮して労働能力喪失率を14%と判断しましたが、今後も争点となることが予想されます。
また、保険会社は、基礎収入について、被害者の方の事故前年の実収入とすべきと主張していました。
しかし、当方は、被害者の方が事故時25歳と若年であることや三庁共同提言の趣旨を踏まえ、基礎収入は賃金センサスとすべきと主張し、その結果、賃金センサスにて逸失利益を算出して解決することができました。
解決方法、受任から解決までの期間
約1年1ヶ月(交通事故紛争処理センターによる解決、後遺障害の異議申立てを含む)。
【示談の内容】のとおり、受任前の提示と解決額は金額が大きく異なります。
保険会社から提示を受けている場合には、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
裁判基準に照らして、提示された金額が妥当かどうかご説明させて頂ければ幸いです。
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