37 今後支払額が0円から約120万円に増額し示談した交通事故事案
後遺障害等級後遺障害別等級14級9号 :鎖骨・胸骨・肋骨・骨盤骨・臓器の障害 、70代女性、無職
神経症状
今後支払額が0円から約120万円に増額し示談した交通事故事案です。


保険会社提示額 | - 万円 |
増加額 | - 万円 |
交通事故状況
被害者の車両が直進進行していたところ、路外より道路に進入してきた加害者の車両に衝突されました(右肋骨骨折等、物損示談時の被害者の過失割合は20%)。
ご依頼者のご要望
後遺障害の認定に向けたサポートを受けること、適切な賠償金額を受領することを希望されていました。
示談交渉
相手方保険会社は、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料のいずれについても保険会社基準の賠償金額を提示した上で、被害者の過失割合を20%として、今後支払額は0円であると主張しました。
そこで、弁護士が交通事故紛争処理センターへと申立てをすることで、傷害慰謝料約140万円・後遺障害慰謝料110万円と、いずれも裁判基準に増額しました。
また、過失割合については、被害者の過失割合15%とすることで、物損示談時の過失割合と比較して、5%有利に修正しました。その結果、当初保険会社提示額0円から、最終受取額約120万円に増額しました。
慰謝料の基準
交通事故による損害項目の1つに傷害慰謝料(入通院慰謝料)・後遺障害慰謝料(以下、両者を併せて「慰謝料」と言います。)があります。
この点、慰謝料を算出する基準としては、保険会社が用いる算出基準(保険会社基準)と弁護士が用いる基準(裁判基準=赤い本基準)があるところ、裁判基準は、保険会社基準を上回るため、金額もより高くなります。
裁判基準(赤い本基準)とは
しかしながら、保険会社は、被害者の方に対して、裁判基準による慰謝料を提示することはありません。
また、保険会社基準のほかに裁判基準があることは、広く知られていないのが実情です。私達は、被害者の方が適切な損害の賠償を受けるにあたっては、保険会社基準で算出された慰謝料では不十分と考えています。
保険会社から賠償金額を提示されている方がおられましたら、ご示談される前に、是非一度、当事務所までご相談ください。賠償金額が適切かどうか、アドバイスをさせて頂きます。


交通事故紛争処理センターへと申立てをすることで、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料を裁判基準に増額し、過失割合も物損示談時と比較して被害者に有利に修正することができました。