38 交通事故により関節機能障害を負った被害者の事案。保険会社提示額約550万円から約1020万円に増額し示談。
後遺障害等級10級11号 :下肢(股、膝、足首、足指)の障害 / 距骨骨折 、50代女性、兼業主婦
右足関節機能障害
交通事故により関節機能障害を負った被害者の事案です。保険会社提示額約550万円から約1020万円に増額し示談しました。
保険会社提示額 | 550 万円 |
増加額 | 470 万円 |
交通事故状況
優先道路を直進進行していたところ、左方より交差点内に進入してきた車両に衝突されました(基本過失割合10%、右距骨骨折等傷害)。
ご依頼者のご要望
後遺障害が認定される可能性や、交通事故による賠償金額の見込みを知りたいとご相談を受けました。
受任から解決まで
ご相談の際、後遺障害診断書の記載内容を確認したところ、関節可動域の記載に誤記があり、自賠責保険上の後遺障害に該当しないと判断される可能性があったことから、医師に誤記の修正を依頼した上で被害者請求を実施し、第10級11号が認定されました。
示談交渉
相手方保険会社は、休業損害約20万円、傷害(入通院)慰謝料約100万円、逸失利益約500万円と主張しました。
そこで、弁護士が交通事故紛争処理センターへと申立てをし、休業損害約200万円、傷害(入通院)慰謝料約130万円・逸失利益約730万円に増額しました。
その結果、当初保険会社提示額約550万円から、最終受取額約1020万円に増額しました。
【交通事故賠償項目】交通事故における損害とは(損害の全体像)
【交通事故賠償項目】後遺障害逸失利益(後遺症による逸失利益)
足関節機能障害
関節機能障害が自賠責保険上の後遺障害に認定されるためには、例えば、今回のケースのように第10級11号が対象となる場合、
患側の可動域が健側の可動域と比較して2分の1以下に制限されることが条件となります。
この点、関節可動域が各等級の条件を満たすかどうかは、後遺障害診断書上の記載内容から判断されます。
そのため、医師に後遺障害診断書を記載してもらうにあたっては、正確な数値を記載する必要があります。
しかし、稀に、医師が目測により数値を記載してしまうことや、角度を測定したとしても数値を誤って記載してしまうことがあります。
そして、このような場合には、本来であれば上記の条件を満たすとしても、後遺障害には該当しないとの判断がなされる可能性があります。
今回のケースでは、被害者の方が事前認定の手続を開始するために相手方保険会社に後遺障害診断書を提出する前にご相談を受けたことから、事前に関節可動域の誤記に気付くことができました。
その結果、医師に記載内容を修正して頂き、事前認定ではなく被害者請求により後遺障害の申請をし、第10級11号の認定を受けることができました。
もし、後遺障害診断書の記載内容にご不明な点やご不安がある方がおられましたら、後遺障害の申請をなされる前に、ぜひ一度当事務所までご相談ください。
交通事故紛争処理センターへと申立てをすることで、訴訟提起することなく、休業損害・逸失利益を大幅に増額することができました。