上肢(肩、腕、肘、手首、手指)の障害 / 肩挫傷 の解決事例

39 非該当から自賠責異議申立てし、賠償金額が約130万円から280万円に増額し示談した交通事故事案

上肢(肩、腕、肘、手首、手指)の障害肩挫傷

後遺障害等級後遺障害別等級14級9号 :上肢(肩、腕、肘、手首、手指)の障害 / 肩挫傷 、40代女性、兼業主婦

神経症状
非該当から自賠責異議申立てし、賠償金額が約130万円から280万円に増額し示談した交通事故事案です。

  280
万円
保険会社提示額 130 万円
増加額 150 万円

交通事故状況

被害者が自転車で進行していたところ、後方から進行してきた相手方車両に衝突されました(右肩挫傷等)。

ご依頼者のご要望

被害者の方ご自身で自賠責保険上の後遺障害の申請をなされたところ、後遺障害には該当しないとの通知を受けたことから、異議申立て等を希望されていました。

後遺障害等級はなぜ重要か?について詳しくはコチラ

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受任から解決まで

受任後、新たにMRIを施行し、放射線科医による画像鑑定を実施した上で、異議申立てをしました。その結果、右肩の疼痛等について、第14級9号が認定されました。その後、相手方保険会社に対して示談交渉を開始し、任意交渉にて解決しました。

示談交渉

相手方保険会社は、休業損害約60万円、傷害慰謝料約70万円、逸失利益約50万円、後遺障害慰謝料約90万円と提示しました。 その後、弁護士が増額交渉をし、休業損害100万円、傷害慰謝料約80万円、逸失利益約80万円、後遺障害慰謝料110万円に増額しました。 その結果、当初保険会社提示額約130万円から、最終受取額280万円に増額しました。

【交通事故賠償項目】休業損害

【交通事故賠償項目】傷害慰謝料(入通院慰謝料)

【交通事故賠償項目】後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)

【交通事故賠償項目】後遺障害逸失利益(後遺症による逸失利益)

【交通事故賠償項目】交通事故における損害とは(損害の全体像)

異議申立て

被害者請求もしくは事前認定により、自賠責保険上の後遺障害が認定されなかった場合や該当すべき等級よりも低い等級しか認定されなかった場合には、被害者の方は、異議申立てを行うことができます。

この点、異議申立てにあたっては、初回申請時に提出した医証の他に、医師の診断書や画像所見等の新たな医証を準備する必要があります。

今回のケースでは、新たに右肩関節のMRIを施行して烏口突起基部に高信号域等の所見があることを確認し、更に、放射線科医による画像鑑定を実施して烏口肩峰靭帯損傷等の鑑定結果を得た上で、異議申立てを行いました。

その結果、非該当という認定結果が覆され、第14級9号が認定されました。

当事務所では、症状固定時に残存している症状や画像所見等を確認し、初回申請時の認定結果が妥当かどうかアドバイスをさせて頂いております。

また、ご依頼を頂いた後は、上記のとおり、新たな医証の取得を含めたサポートも行っております。

もし、後遺障害の認定結果が妥当かどうかご不安のある方がおられましたら、一度、当事務所までご相談ください。

交通事故解決までの弊事務所の手順について詳しくはコチラ

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担当弁護士のコメント 担当弁護士のコメント

新たな医証を取得して異議申立てをすることで、後遺障害の認定を受けることができました。また、弁護士が交渉することで、任意交渉により、裁判基準にて解決することができました。