下肢(股、膝、足首、足指)の障害 / 股関節脱臼骨折 / 靱帯損傷・断裂 の解決事例

40 賠償金額が約1180万円から約1500万円に増額し示談した事案

下肢(股、膝、足首、足指)の障害股関節脱臼骨折靱帯損傷・断裂

後遺障害等級併合11級 :下肢(股、膝、足首、足指)の障害 / 股関節脱臼骨折 / 靱帯損傷・断裂 、40代男性、会社員

神経症状(左股関節痛等・第12級13号)、神経症状(左膝関節痛等・第12級13号)
当初保険会社提示額約1180万円から、最終受取額約1500万円に増額し示談した交通事故事案です。

  1,500
万円
保険会社提示額 1,180 万円
増加額 320 万円

交通事故状況

信号待ちのため停車していたところ、トレーラーに追突されました(左股関節脱臼骨折、両膝後十字靭帯損傷等)。

ご要望

相手方保険会社から提示された賠償金が妥当かどうか確認したいとのご相談を受けました。

受任から解決まで

相手方保険会社の提示は、逸失利益は特段問題ありませんでしたが、傷害慰謝料約190万円、後遺障害慰謝料150万円と、いずれも保険会社基準で算出されており、裁判基準と比較すると妥当な金額ではありませんでした。

そのため、当事務所で受任後、慰謝料の増額交渉を致しました。

【交通事故賠償項目】交通事故における損害とは(損害の全体像)

裁判基準(赤い本基準)とは

示談交渉

当事務所で受任後、慰謝料の増額交渉をしたところ、相手方保険会社は、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料のいずれについても、裁判基準の80%と主張しました。

交通事故示談金(慰謝料)の相場について詳しくはコチラ

しかし、その後も示談交渉を続け、傷害慰謝料約240万円、後遺障害慰謝料420万円と、いずれも裁判基準満額まで増額しました。

その結果、当初保険会社提示額約1180万円から、最終受取額約1500万円に増額しました。

慰謝料

交通事故による損害賠償における慰謝料には、「傷害慰謝料」と「後遺障害慰謝料」という2つの慰謝料があります。

「傷害慰謝料」は「通院慰謝料」と呼ばれたり、「後遺障害慰謝料」は「後遺症慰謝料」と呼ばれることもあります。

このうち、「傷害慰謝料」は、交通事故後に病院等に通院した期間・頻度に応じて支払われるものです。

また、「後遺障害慰謝料」は、自賠責保険上の後遺障害等級に応じて金額が予め定められています。

慰謝料について重要なポイントは、保険会社が提示する保険会社基準で算出される慰謝料の金額と、弁護士が用いる裁判基準で算出される慰謝料の金額には、大きな差があることです。

もちろん、裁判基準の方が金額が大きくなります。

しかし、保険会社が被害者の方に提示する慰謝料は、保険会社基準で算出されたものであり、裁判基準で算出されることはほとんどありません。

このため、本来受領できるはずの適切な賠償額を受け取ることのできていない被害者の方が多くおられます。

当事務所は、交通事故により身体的・精神的な被害等を受けた被害者の方は、本来受領できるはずの適切な賠償額を受ける必要があると考えています。

保険会社から賠償金の提示を受けた方、もしくは、賠償金の見込み金額を知りたい方等がございましたら、ぜひ一度、当事務所までご連絡下さい。

【交通事故賠償項目】後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)

【交通事故賠償項目】傷害慰謝料(入通院慰謝料)

担当弁護士のコメント 担当弁護士のコメント

弁護士が交渉をすることで、訴訟提起することなく任意交渉により、受任から解決まで約1ヵ月という短期間で、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料を裁判基準満額まで増額することができました。