95 保険会社提示額396万円の示談金について、3.7倍の1467万円へ増額した事案
後遺障害等級11級7号 :脊柱(頸椎・胸椎・腰椎)と脊髄の障害 / 脊柱の障害 / 頚椎・胸椎・腰椎骨折 、41歳、会社員
脊柱変形障害
保険会社提示額396万円の示談金について3.7倍の1467万円へ増額した事案です。


保険会社提示額 | 396 万円 |
増加額 | 1,071 万円 |
交通事故状況
被害者は、自動車に乗り信号待ちで停止中に追突され、腰椎椎体骨折等の傷害を負いました。
ご依頼者のご要望
被害者は、保険会社提示の示談金について、適切な金額へ増額することをご希望されていました。
受任から解決まで
当事務所は、逸失利益や慰謝料について、裁判基準で計算したうえで、相手方保険会社へ賠償金を請求し、示談交渉を開始しました。
当初、相手方保険会社は逸失利益等の増額に難色を示していましたが、当事務所が粘り強く交渉し、示談交渉により、保険会社提示の示談金を3.7倍へ増額して解決しました。
変形障害の逸失利益
保険会社は、変形障害の逸失利益を過小評価する傾向にあります。
これは、変形障害による仕事への影響は大きくないといった考え方に基づくようです。
しかし、変形障害は、多くの場合、痛みを伴います。
このため、変形障害を負った被害者は、仕事をする上で痛みによる大きな支障をきたしている場合がほとんどです。
したがって、変形障害による仕事への影響を過小評価する保険会社の考え方は、現実とかけ離れた不当な主張といえます。
本件の被害者は、交通事故を原因として、第2腰椎及び第3腰椎の椎体骨折による腰背部痛等が残存し、自賠責により「脊柱に変形を残すもの」として第11級7号に認定されていました。
保険会社は、弁護士が受任する前において、被害者の逸失利益について、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を5年として、98万円を提示していました。
しかし、この「5%」、「5年」といった評価は、通常、後遺障害第14級の被害者に対する評価にあたります。
このため、当事務所は、被害者の変形障害は痛みを伴う障害であって、少なくとも神経症状として第12級が認定された場合と同等に評価すべきと主張し、労働能力喪失率について、第12級の赤い本基準である14%、労働能力喪失期間として症状固定から就労可能年齢67歳までの全期間が認められるべきと主張して交渉し、最終的に、この考え方に基づき逸失利益895万円が認められました。
逸失利益だけに着目すると、弁護士受任前の保険会社提示額98万円から、9倍以上の増額となりました。
示談金の増額
本件について、弁護士受任前の保険会社提示額と弁護士交渉後の解決額は、次のとおりです。
保険会社提示額 弁護士交渉後解決額
入通院慰謝料 61万円 → 135万円
後遺障害逸失利益 98万円 → 895万円
後遺障害慰謝料 150万円 → 420万円
示談金額 396万円 → 1467万円
示談金の金額は、弁護士が交渉することで保険会社の提示額から大幅に増額できることがあります。
このため、保険会社から示談金額の提示を受けた場合、示談する前に、その示談金が妥当かどうかの確認のため、当事務所にご連絡いただければと思います。
当事務所の弁護士が、無料相談にて、示談金の増額の見込みについて、ご説明させていただきます。


変形障害の逸失利益について、第12級の神経症状と同等の痛みが伴うことを強調して粘り強く交渉し、大幅に増額できました。