頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫 の解決事例

55 保険会社提示額の約220万円から最終受領額310万円に増額した事案

頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫

後遺障害等級後遺障害別等級14級9号 :頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫 、30代女性、専業主婦

神経症状
保険会社提示額の約220万円から最終受領額310万円に増額した事案です。

  390
万円
保険会社提示額 - 万円
増加額 - 万円

交通事故状況

停止中に後続車から追突されました。被害者の方は、頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負いました。

ご依頼者のご要望

適切な賠償金額を受領することをご希望されていました。

受任から解決まで

受傷から約8ヵ月が経過しても頚部痛等の症状が残存したことから、被害者請求により後遺障害の申請を行いました。

その結果、第14級9号が認定されたことから、保険会社と賠償交渉を開始し、任意交渉にて解決しました。

示談交渉

保険会社は、当初、約220万円という提示をしました。争点となった項目の内訳は、休業損害約40万円、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料は裁判基準の80%という内容でした。

しかし、被害者の方は、小さなお子様の育児をする等、家事労働への支障は相当程度大きいと考えられる事案でした。

そこで、その後も賠償交渉を継続した結果、最終的に、休業損害約90万円、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料は裁判基準満額まで増額しました。

その結果、保険会社が当初提示した約220万円から、最終受領額310万円に増額しました。

受任前提示金額、解決金額

受任前提示なし、最終受領額390万円(自賠責保険金75万円を含む)。

休業損害

休業損害とは、被害者が交通事故により受けた傷害の症状が固定するまでの間に、傷害や療養のため休業し、または十分に稼働できなかったことから生ずる収入の喪失のことを言います。

今回のケースと同じく被害者の方が専業主婦である場合には、原則として、事故が発生した年の賃金センサスを基礎収入として損害を計算します。

さて、保険会社は、当初、休業損害について、約40万円と主張していました。
これは、保険会社が主治医から取得した医療記録の中に、事故から約3ヵ月が経過した時点の症状として「家事労働には制限・禁止はない」旨の所見があることを根拠として、受傷後3ヵ月以降は家事労働への支障は認められないとするものでした。
しかし、被害者の方は、受傷後約8ヵ月が経過した症状固定時においても頚部痛等の症状が残存したことから第14級9号の後遺障害が認定されており、症状固定時以降も5%の労働能力が喪失したと認められています。
従って、医療記録の中に当該記載があるとしても、少なくとも5%の支障が生じていると考えられますから、保険会社が主張するように、受傷後3ヵ月以降は一切家事労働への支障がないというのは妥当ではありません。
そこで、その後も賠償交渉を継続した結果、最終的に、休業損害約90万円に増額することができました。

休業損害の交渉に当たっては、家族構成や家事労働の内容等を踏まえ、家事労働への支障を具体的に主張することが必要です。もしお困りの点がございましたら、弁護士にご相談下さい。

【交通事故賠償項目】休業損害

担当弁護士のコメント 担当弁護士のコメント

休業損害の大幅な増額が実現できました。

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