下肢(股、膝、足首、足指)の障害 について
交通事故により、下肢(股、膝、足首、足指)に障害が残った場合、次の後遺障害に該当する可能性があります。
①欠損障害
下肢の一部分を失ったことに関する後遺障害
②機能障害
関節(股関節、膝関節、足関節、足指)に可動域制限が残ったことに関する後遺障害
③変形障害
下肢の骨折した部分が固まらない又は曲がったまま固まってしまったことに関する後遺障害
④短縮障害
下肢の長さが短くなってしまったことに関する後遺障害 があります。
下肢(股、膝、足首、足指)の障害 傷病名別の解決事例
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下肢(股、膝、足首、足指)の障害 解決事例一覧
- 27 右足部に醜状障害を残存させた女児、後遺障害慰謝料を裁判基準から更に約100万円増額
- 38 交通事故により関節機能障害を負った被害者の事案。保険会社提示額約550万円から約1020万円に増額し示談。
- 40 賠償金額が約1180万円から約1500万円に増額し示談した事案
- 43 自営業者の交通事故被害者、申告所得金額が200万円未満の自営業者の基礎収入を賃金センサス80%の約475万円と認定
- 48 左足関節の機能障害、受任前の相手方保険会社の提示はなく、今後支払額約750万円で解決した事案
- 51 後遺障害第14級9号の被害者について、保険会社提示額約80万円から、約5倍の約420万円へ増額した事案
- 57 後遺障害第14級9号の主婦の休業損害について、保険会社提示額29万円から167万円へ増額した事案
- 58 下肢の短縮障害等を残した主婦について、67歳までの労働能力喪失期間が認められた事案
- 64 併合第9級の後遺障害を残した20代男性会社員について、損害賠償額約3600万円にて解決した事案
- 74 第10級11号が認定された男子大学生の被害者について、約3400万円にて解決した事案。
- 76 自転車事故により左中指PIP関節側副靭帯断裂の傷害を負い、同部に疼痛等の症状を残存させた主婦について、訴訟を提起し、最終支払額680万円にて解決した事案
- 96 被害者の過失割合について、基本15%のところ、5%で解決
- 80 男性会社員の下肢醜状障害第12級の後遺障害慰謝料について、裁判基準の290万円からさらに150万円増額した事案。
- 81 第12級13号の後遺障害を残存させた男性会社員について、受任前の人身傷害保険金約440万円から約820万円に増額した事案。
- 89 自賠責保険が頭部外傷後の高次脳機能障害を否定したものの、訴訟手続により第7級4号に該当する高次脳機能障害が認められ、最終受領額8500万円で解決
- 90 左膝蓋骨骨折等による疼痛等の症状につき第12級13号が認定された男性会社員について、労働能力喪失期間を20年とし、約1000万円にて示談した事案
- 92 事前認定により第14級9号が認定されていた男性会社員について、異議申立てにより併合第11級が認定され、約2200万円にて解決した事案
- 97 傷害慰謝料及び後遺症慰謝料を裁判基準からさらに30%増額して解決した事案
- 98 左膝関節の動揺性で機能障害第12級7号が認定され、67歳までの逸失利益が認定された事案