治療費等について / 示談案の提示、示談交渉 の基礎知識
治療関係費・付添看護費・入院雑費
治療費等について示談案の提示、示談交渉
治療関係費・付添看護費・入院雑費
治療関係費とは、治療中に支払われる以下のような費用です。
① 治療費
原則として、症状固定日(または治療中止、治癒年月日)までの実費全額が認められます。
② 整骨院、接骨院、鍼灸、マッサージ費用、器具薬品代等
医師の指示がある場合、認められます。 ただし、整骨院、接骨院費用は医師の指示がなくても保険会社が支払うケースが多く見受けられます。
③ 入院中の特別室使用料
原則として認められませんが、医師の指示または特別の事情(症状が重篤、空室がなかった等)があれば認められます。
④ 症状固定後の治療費
原則として認められません。
付添看護費には、入院中の付添看護料と通院中の付添看護料があります。
① 入院付添看護料
医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば職業付添人(有資格看護人・家政婦)の部分には実費全額、近親者付添人は1日につき6500円が被害者本人の損害として認められます。
② 通院付添看護料
症状または幼児等必要と認められる場合には、1日につき3300円が被害者本人の損害として認められます。
自賠責基準(保険会社基準) | 裁判基準 | |
---|---|---|
入院付添看護料(1日あたり) | 4100円 | 6500円 |
通院付添看護料(1日あたり) | 2050円 | 3300円 |
入院雑費とは、入院中に支払われる以下のような費用です。
入院雑費
入院雑費とは、療養に直接必要のある諸物品の購入費又は使用料、医師の指示により摂取した栄養物の費用、通信費などを指します。
直接必要なものになりますので、見舞客の接待費用等の間接費用、テレビ、ラジオの購入等、治療後の日常生活で使用できるものは該当しません。
自賠責基準(保険会社基準) | 裁判基準 | |
---|---|---|
入院雑費(1日あたり) | 1100円 | 1500円 |
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