消滅時効について / 訴訟、交通事故紛争処理センター の基礎知識

交通事故の消滅時効について

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交通事故の消滅時効について

損害賠償請求権の「消滅時効」について説明します。

  • 交通事故による被害者が加害者側に対して金銭の支払を請求するための法律上の根拠は、一般的には、「不法行為に基づく損害賠償請求権」(民法709条)です。
  • この「不法行為に基づく損害賠償請求権」は、交通事故発生日から(後遺症ありと診断された場合は症状固定日から)3年間で時効により消滅します(民法724条)。
  • したがって、交通事故の被害者は、上記時効が完成する前に、加害者側へ「請求」(民法147条1号)をして、消滅時効の進行を中断しなければなりません。
    ここで注意すべき点として、民法147条1号にいう「請求」とは、日常用語における請求と異なり、単に書面や口頭で支払請求するだけでは足りず、訴訟を提起して裁判上請求しなければならないということです。
    法律に触れることが少ない方にとっては、初耳のことかもしれませんが、このことは極めて重要です。仮に、起算日から3年以上経過して訴訟を提起したとしても、加害者側から「あなたの権利は時効により消滅していますよ」と主張され(法的には「消滅時効の援用」といいます)、特段の事情がない限り、請求棄却の判決となってしまうからです。ですから、特に、起算日から3年が近づいている被害者の方は、すぐに弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。
  • 消滅時効を中断する「催告」
    では、仮に、交通事故発生日から(後遺症ありと診断された場合は症状固定日から)3年経過する直前に気付いた場合で、その3年が経過する前に訴訟提起することができない場合はどうしたよいか。
    このような場合、「催告」(民法153条)をすれば、消滅時効の完成を6か月猶予することができます。この、「催告」は、前記の「請求」とは異なり、単に 書面や口頭で支払請求するだけで足ります。ただし、後に訴訟になった場合に備えて、内容証明・配達証明等を利用し書面で支払を請求(「催告」)して証拠を残しておくほうが望ましいでしょう。

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