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交通事故の慰謝料計算はこうなっている【コラム】

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万が一交通事故の被害者になってしまった場合、通院費や慰謝料を加害者または加害者が加入している保険会社に負担してもらうことができます。

交通事故の被害者になった際に受け取れる通院費や慰謝料には、以下のとおり、さまざまな種類があります。

① 治療費

② 付添看護費(付添看護が必要な場合には、その費用が認められます。)

③ 入院雑費 (療養に直接必要のある諸物品の購入費)

④ 通院のための交通費

⑤ 診断書作成費、交通事故証明書発行費など

⑥ 休業損害

⑦ 入通院慰謝料

⑧ 逸失利益

⑨ 後遺障害慰謝料

治療費のほかに金額の大きなものとして、まずは、交通事故で入院や通院を余儀なくされた際に発生する入通院慰謝料⑦があります。

入通院慰謝料の計算方法は、入院日数や通院期間によります。

そして、入通院で完全に治療できれば良いですが、そうでないこともあります。

不幸にして後遺症を負うことになった場合には、後遺障害慰謝料⑨が発生してきます。

肉体的や精神的な苦痛を相当被ることになりますから、その部分に対して慰謝料が発生します。

さらに、交通事故にあったことで働けなくなった分の費用も支払われます。

本来得ることができたであろう収入に関する請求を、逸失利益⑧といいます。

このような費用について、実は、交通事故の慰謝料計算には3つの基準があります。

裁判所の採用する基準、任意保険会社の社内基準額、そして自賠責保険の基準額です。

裁判基準とは、裁判で判決を得た場合の額で、日弁連交通事故相談センター東京支部発行の通称「赤い本」にその基準が掲載されています。

裁判所の採用する基準額は、過去の判例を基にしているため、一番高額といえます。

逆に、自賠責保険の基準額は、自賠責保険が最低限の保障のみを目的としている背景があるので、低めになります。

保険会社には「被害者が弁護士を立てていない場合に、任意交渉で支払う賠償額」について一定の社内基準が存在すると思われます。

これは、これまで私たちが多くのご相談を受けてきた経験上、推測することです。

なぜこのような基準が存在すると推測するかというと、被害者の方が「裁判基準ではこの額が支払われるから支払え。」と交渉しても、認められないことがほとんどだからです。

この保険会社の社内基準は裁判基準に比べて低いです。

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