損害の全体像 / 示談交渉のコラム

交通事故の損害賠償請求の金額の算出方法について【コラム】

損害の全体像示談交渉

交通事故を起こした際にその車両を運転していた者は、その交通事故により生じた損害を賠償する責任を負います。このうち、自家用車を運転中に交通事故が発生したときは、その運転者が損害賠償責任を負います。

また、業務を遂行中に交通事故が発生したときは、その運転者に加えて、運転者の使用者(勤務先の法人等)も損害賠償責任を負う場合があります。これを使用者責任とよびます。

交通事故が起きたときに損害として賠償請求できるものには、積極損害と消極損害があります。これらの損害の合計額に相手方の過失の割合を掛けた金額が損害賠償額となります。

【交通事故賠償項目】交通事故における損害とは(損害の全体像)

損害賠償における積極損害とは、交通事故を起こされたことによって被害者が支払うことになった費用のことです。

治療費、通院交通費、付添看護費、入院雑費などが対象になります。

【交通事故賠償項目】治療関係費・付添看護費・入院雑費

【交通事故賠償項目】交通費・文書料・その他積極損害

交通事故を原因とした治療・療養などのために必要となったもの、例えば車いす、盲導犬、義足などが必要になったときには、それらの費用についても積極損害になります。

将来において確実に必要だと考えられる手術や治療にかかる費用を、損害賠償を請求する時点において損害賠償額に含めて請求することも可能です。

後遺障害が発生したときには、その程度に応じて必要な居宅の改築や自動車の改造費用、被害者が死亡したときには葬祭費を請求することが可能です。

消極損害とは、交通事故に遭わなければ将来得られたであろう利益を得られなくなった損害のことです。

例えば、治療のために仕事を休業したときの休業損害を、後遺障害(後遺症)が残ったときの逸失利益がこれにあたります。

逸失利益は、事故前収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数、により算出します。

被害者が死亡したときにも、加害者側に対し逸失利益を請求できます。

【交通事故賠償項目】休業損害

【交通事故賠償項目】後遺障害逸失利益(後遺症による逸失利益)

慰謝料とは、次の3つに分類できます。病院に入院や通院したことに対する傷害慰謝料、後遺障害(後遺症)が残ったことに対する後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)、被害者が死亡したことに対する死亡慰謝料です。

【交通事故賠償項目】後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)

「交通事故死亡事案における損害賠償」について詳しくはコチラ

加害者の過失割合とは、被害者の側にも何らかの過失があったときは、損害賠償の金額を算出するときに、その過失を考慮して減額することになります。

自賠責保険においては、被害者の過失割合が70%未満のときには、過失相殺を行わないことになっています。

【交通事故賠償項目】過失割合について

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