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交通事故の賠償金額基準【コラム】

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交通事故に巻き込まれてしまったとき、加害者側の窓口となるのは加害者が加入している任意保険会社であり、加害者側の任意保険会社とやり取りをするのは被害者となります。

被害者自身が対応する場合、過失割合や後遺障害の認定方法、逸失利益の額など、加害者側の任意保険会社からの提示について、妥当かどうか判断が付かないので、加害者側の保険会社担当にお任せになってしまうのが現状です。

保険会社の事故担当者は、1人で多数の交通事故案件を抱えています。

担当者が、ひとりひとりの被害者の立場に立って、最善の方法を考慮し、最大の保険金支払いをする為に、じっくりと努力しようとしても、難しいでしょう。

実際、私どもに相談にいらっしゃる多くの被害者の方から、加害者側の保険会社の担当者が親身になってくれない、治療費の打ち切りを高圧的に迫られたなどのお話を伺います。

保険会社は一企業ですので、収益をあげるために少しでも保険金の支払いを抑えたい、不要な保険金支払いには応じたくないという姿勢はある意味致し方がないといえるでしょう。

そういった保険会社の立場は被害者の立場とは相反するので、上述したような加害者側の保険会社の担当者の対応も想定内のことといわざるをえません。

また、日本損害保険協会の発表によれば、自動車保険の損害率(※)は60%以上であり、 契約者から預かった保険料の7割以上が保険の支払いにまわっている現状です。

※損害率(%)=(正味支払保険金+損害調査費)÷正味収入保険料×100 高齢ドライバーが増加して事故の支払いは増えている一方で、若年層の自動車離れが進み新規加入者が減少傾向にある事も利益を圧迫しているようです。

こうした背景からも保険会社が提示する賠償額は、裁判所の認定基準の賠償金額と比較し、低くならざるをえないのかもしれません。

しかし、交通事故の被害者は適正な賠償金を受け取る権利があります。

保険会社が提示した金額が適正なのか、傷害慰謝料や後遺症慰謝料の金額が、裁判基準と比較して適正なのか、低すぎるのか判断がつかない場合、交通事故を専門としている弁護士に相談してはいかがでしょうか。私どもの事務所では、保険会社が提示した賠償額が適正かどうか、無料で相談を承っております。

弁護士に依頼するのは、人生に一度あるかないかぐらいでの経験なので、敷居が高いと思ってしまいがちですが、最近では初回の法律相談が無料の事務所はかなり増えていますので、まずは相談からはじめてみるのもひとつの手段です。

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