弁護士に委任するメリット / 示談交渉のコラム

どの士業に相談すれば良い?【コラム】

弁護士に委任するメリット示談交渉

慰謝料の基準として、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準という3つがあり、このうち、裁判基準が最も高い基準であることは、これまでご説明させて頂きました。

そうすると、「そうであれば、裁判基準により計算した慰謝料を貰えれば、弁護士に相談する必要はないのでは?」と思われるかもしれません。

しかし、現実問題としては、被害者が裁判基準を前提として保険会社と交渉しても、「訴訟を起こされたらどうでしょうか。」と言われてしまうことから、なかなか思うように行きません。

この点、弁護士であれば、訴訟を提起せずとも、裁判基準を前提とした賠償交渉を行うことが可能となります。

ここに、弁護士にご依頼頂く最大のメリットがあると言えます。

では、弁護士以外の士業である、司法書士や行政書士はどうでしょうか。

この点、行政書士は、賠償交渉や訴訟提起を行うことはできません。

また、司法書士は、賠償交渉や訴訟提起を行うことは可能ですが、限度額が140万円までと定められています。

他方で、弁護士であれば、限度額なく、賠償交渉や訴訟提起を行うことが可能です。

実務では、賠償額が140万円を超えることが多いことから、ご相談頂くのであれば、弁護士が良いでしょう。

また、当事務所の特徴として、損害賠償交渉中の案件だけでなく、治療中の段階や症状固定後の案件など、幅広い案件を取り扱っており、後遺障害の認定結果に不服がある事案では、異議申立てにより等級を覆した実績も数多くあります。

そのため、「後遺障害が認められるかどうか。」、「後遺障害は何級に該当するか。」、「認定結果は妥当なのか。」という点についても、精度の高い回答をさせて頂くことが可能です。

もし交通事故に遭われてしまった場合には、お早めに、弁護士にご依頼頂くことをお勧め致します。

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