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ムチウチでも後遺障害?【コラム】

むちうち治療

追突事故の場合、被害者が、頚椎捻挫や腰椎捻挫などの怪我を負うことが多いです。

しかし、「捻挫だから大したことない。」とは言えません。

一口に「捻挫」と言っても、頚部の痛みのほか、上肢・手指のシビレ、頭痛、眩暈、吐き気、腰の痛み、下肢のシビレなど、被害者によって生じる症状は様々ですから、症状に合わせて適切な治療を受けることが必要です。

頚椎捻挫や腰椎捻挫の診断に際しては、まず、レントゲンを撮影することが一般的です。

しかし、レントゲンだけではなく、MRI(Magnetic Resonance Imaging)も撮影する必要があります。

なぜなら、MRIを撮影することにより、脊髄の圧迫の有無・程度、神経根の圧迫の有無・程度など、レントゲンでは分からない点まで精査することが可能となり、症状の原因を特定できる場合もあるためです。

MRIは、受傷部位ごとに撮影する必要がありますので、もし、頚椎捻挫と腰椎捻挫を受傷した場合には、頚部と腰部のいずれの部位も撮影して下さい。

治療が終了した時点で、症状が完治したということであれば、それに越したことはありません。

しかし、中には、頚椎捻挫や腰椎捻挫の場合、治療が終了しても、手指のシビレや下肢のシビレなどの症状が残ってしまう場合があり、

このような場合には、後遺障害を申請する必要があります。

後遺障害を申請するに当たっては、①被害者請求、②事前認定、という2つの方法があります。

当事務所は、このうち、原則として、①被害者請求により後遺障害を申請しています。

これにより、任意保険を介さずに後遺障害を申請することが可能なほか、後遺障害認定時に自賠責保険金を受領することが可能となります。

頚椎捻挫や腰椎捻挫の場合には、第14級9号、もしくは、第12級13号に認定される可能性があります。

意外に思われるかもしれませんが、ムチウチでも後遺障害が認定され得るのです。

ご自身の症状に関して、後遺障害が認定される見通しなど、更に詳しく知りたいという方がおられましたら、ご遠慮なく当事務所までご連絡下さい。

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