事故にあったとき弁護士に依頼する必要性【コラム】
交通事故の損害賠償について、大半は示談交渉によって解決しているといわれています。
交通事故の加害者となった場合には、任意保険のいわゆる示談代行サービスを利用して、治療費や慰謝料の交渉や支払いを保険会社に代行してもらうことができます。
このため、加害者本人としては、保険会社に示談交渉を任せることができるため、示談交渉のために弁護士へ依頼する必要性は乏しいといえます。
他方で、交通事故の被害者となった場合には、前記の示談交渉サービスを利用できないため、被害者自身が、相手方保険会社の担当者との間で、治療費の請求や慰謝料の交渉等の示談交渉を行うこととなります。
被害者本人が示談交渉を行う場合、示談交渉の専門家である保険会社の担当者との間の専門知識の差は大きく、慰謝料等について、本来被害者が受領できる金額よりも低い金額で示談に応じてしまうこともあるようです。
このため、交通事故の被害に遭った場合、弁護士へ示談交渉を依頼することを検討したほうが良いでしょう。
示談交渉をいつ始めるかについて特別な定めはありませんが、少なくとも治療期間中は治療費等の損害賠償額が定まらないため、示談交渉を開始することは困難です。
人身事故の場合、加害者が、自らの刑事責任を軽くするために、被害者へ現金の受領を申し入れることがあります。
その現金の名目として、見舞金であれば賠償金との間で損益相殺の対象外と考えられているため、被害者としては仮に現金を受領するとしても見舞金として受領すべきです。
ただし、見舞金を受領することで、加害者にとって有利な情状となり加害者に対する刑事責任が軽くなる可能性がありますので、この点に留意する必要があります。
示談交渉を弁護士に依頼するメリットとして、第1に、弁護士へ依頼後は、相手方保険会社との間のやりとりは全て弁護士が窓口となるため、交渉の煩わしさや交渉に伴う精神的苦痛かから解放される点があげられます。
被害者によっては、保険会社の担当者と電話した後、気分が悪くなる、あるいは症状が悪化する方もいます。
このような場合には、弁護士に依頼して、保険会社との間の交渉によるストレスから解放されるほうが好ましいといえます。
第2に、弁護士へ依頼することで、慰謝料について、いわゆる保険会社基準より高い裁判基準で請求して交渉することができます。
また、過失割合についても、実況見分調書等の刑事記録を取り寄せたうえで、できるだけ被害者にとって有利な事実を主張して、被害者側の過失割合を低くするための交渉を行うことができます。
そのようにすることで、弁護士へ依頼しない場合と比較して、被害者が受領できる賠償金額を増額できる場合が多いといえます。
なお、弁護士が示談交渉する場合の費用について、被害者及び同居のご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合、原則として、保険会社が弁護士費用を負担します。
このため、弁護士へ示談交渉を依頼して賠償金額が増額した場合、その増加額がそのまま被害者の手取額の増加になる場合があります。
ただし、法律事務所の弁護士費用の基準と、弁護士費用特約から支払われる費用の基準が異なる場合があり、被害者の自己負担が生じる場合もありますので、詳細については、依頼する弁護士及びご自身の保険会社へ確認する必要があります。
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