弁護士による交通事故の示談交渉【コラム】
交通事故の被害に遭った被害者は、加害者に対し、民法上の不法行為に基づく損害賠償請求を行うことができます。
また人身損害については、自動車損害賠償保障法に基づく損害賠償請求を行うことができます。
このような損害賠償について、一般的に、被害者と加害者側の保険会社との間で、示談により解決します。
交通事故の示談交渉について、加害者側においては、任意保険会社の担当者が、加害者本人に代わって示談交渉を行います(示談交渉サービス)。
しかし、被害者側においては、被害者の代わりに保険会社の担当者が示談交渉を行うことはありません。
被害者としては、自分自身で、専門知識豊富な保険会社の担当者との間で示談交渉を行うには困難が伴うため、交渉の専門家へ示談交渉を依頼することを検討する必要があります。
交通事故の損害賠償について被害者を代理して示談交渉できるのは、弁護士だけです(弁護士法第72条)。
被害者は、弁護士に対して示談交渉を依頼するに先立ち、まずは法律相談を受けることが一般的です。法律相談において、弁護士から、治療中であれば今後の治療期間や後遺障害等級等についての見通しについて説明を受け、示談交渉中であれば慰謝料の増額可能性等について説明を受けます。
交通事故に関する法律相談は、無料で行っている法律事務所が多いため、積極的に利用すべきでしょう。
交通事故の損害賠償に関する解決方法は、大きく分けて3つあります。すなわち、(1)示談交渉(保険会社との間の直接交渉)、(2)交通事故紛争処理センター等の裁判外紛争処理機関を利用する方法、(3)裁判を行う方法です。
それぞれの解決方法の特徴として、一般に、(1)示談交渉の場合、最も早く解決可能ですが、示談金額は裁判基準を下回る可能性があり、(3)訴訟の場合、損害元金に加えて弁護士費用や遅延損害金が加算されることが多いため受領金額を最大化できるが、解決まで時間がかかるといったことが挙げられます。
(2)の裁判外紛争処理機関は、(1)と(3)の中間的な位置づけです。どのような解決方法が適しているかどうかについても、法律相談において弁護士へ相談し、今後の方針等について、十分納得したうえで、弁護士へ依頼することをお勧めします。
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