交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット【コラム】
交通事故に関する慰謝料等の示談交渉ついて、加害者側においては、加害者の任意保険会社の担当者が、加害者本人に代わって示談交渉を行います。
これを一般に示談代行サービスと呼びます。
他方で、交通事故の被害者となった場合、ご自身の任意保険会社が、ご自身に代わって加害者側との間の示談交渉を行うことはありません。
これは、示談交渉サービスは、保険会社が加害者本人の賠償金の支払義務を肩代わりする、あるいはその賠償金を決めるための示談交渉を代行するサービスであって、賠償金を支払う側(つまり加害者側)のサービスのため、賠償金を請求する側(つまり被害者側)では利用できないからです。
このため、交通事故の被害者となった場合、ご自身が、相手方の保険会社の担当者と直接対応することとなります。
ここで、保険会社は、一般に営利を目的とした株式会社であって、支払う金額は少ないに越したことはありません。
また、保険会社では、示談交渉を行う部署の専門知識豊富な担当者が対応するため、保険会社の担当者と被害者との間で、交通事故に関する専門知識の差は歴然としています。
交通事故の損害賠償に関しては、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準と呼ばれる3つの基準があり、保険会社は、自社の支払いを最も少なくなる基準で慰謝料等の賠償金を提示して示談交渉を行うことが多いため、被害者本人が保険会社の担当者との間で示談交渉を行った場合、被害者として本来受領できる金額よりも低い金額で示談に応じてしまうこともあるようです。
そこで、交通事故の被害者としては、保険会社が示談金額として提示した慰謝料が妥当かどうかについて、弁護士に相談する必要があります。
弁護士は、入通院期間等から、裁判基準での入通院慰謝料を算出できます。
また、弁護士は、後遺障害の等級等から、裁判基準での逸失利益や後遺障害慰謝料を算出できます。
例えば、後遺障害第14級の慰謝料について、保険会社基準では40万円前後ですが、裁判基準では110万円であることから、両者の差額は70万円前後です。
被害者としては、弁護士へ示談交渉を依頼することで、裁判を伴わない示談交渉によっても、ほぼ裁判基準の慰謝料で解決できる場合が多いため、保険会社との間で示談する前に、慰謝料増額の可能性等について、弁護士へご相談されることをお勧めします。
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