人身事故を起こしたら保険会社への連絡と被害者への謝罪を【コラム】
人身事故を起こしてご自身が加害者となった場合、まず負傷した被害者の救護にあたります。
救急車による搬送が必要な場合、すぐに119番通報し、次に、110番通報して警察を呼び、事故の報告をします。
また、警察の指示に応じて、実況見分に立会います。
次に、ご自身の保険会社に連絡します。 ロードサービスの特約に加入している場合には、レッカー代等の費用を保険会社が負担します。
また、被害者の治療費等の支払いは、保険会社の担当者が処理します。
また、慰謝料等の交渉も、保険会社の担当者が被害者との間で行います。
これを示談代行といいます。
ここで、交通事故を起こしたにもかかわらず、保険会社の示談代行サービスに任せきりにして、被害者に対して謝罪しない加害者がいるようです。
保険会社の示談代行サービスは、加害者の賠償義務について、保険会社が肩代わりする、つまり加害者本人に代わって保険会社が賠償金を支払うことと、その賠償金を決めるための示談交渉を保険会社が行うものであって、決して、加害者が被害者に対して謝罪することを妨げるものではありません。
交通事故の加害者としては、故意ではないにしても、自らの過失で、他人に怪我をさせて入通院を余儀なくさせる等の多大な迷惑をかけていることを真摯に受け止め、被害者に対して、最低限の礼儀として、少なくとも見舞い品を渡す等誠意を表したうえで、謝罪すべきと考えます。
交通事故の加害者としては、任意保険を利用することで、等級がダウンし、翌年からの保険料が上がることとなります。
このため、軽微な物件事故の場合には、修理費の支払いについて保険を利用することなく、自己負担した方が経済的に有利な場合があります。
ところが、人身事故の場合でも、保険料が上がることを避けたい加害者が、自らに過失は存在しないと主張して、あるいはこの程度の事故で負傷するはずない等と主張して、任意保険の利用を拒む場合があります。
加害者の保険会社から治療費の支払いを受けられない場合、被害者は、労災が適用される場合には労災へ治療費を請求し、あるいは被害者自身の自動車保険の人身傷害保険が利用できる場合には被害者自身の保険会社へ治療費を請求する方法があります。
これらいずれの方法も利用できない場合、被害者は、治療費を自己負担するほかなく、経済的に困窮することがあります。
このような場合、被害者としては、健康保険を利用して治療費総額を抑えたうえで、治療終了後に、加害者の自賠責保険会社に対して治療費や慰謝料等について被害者請求する方法があります。
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