自動車事故と慰謝料の算定について【コラム】
自動車事故に関する慰謝料は、被害者が受けた肉体的または精神的な苦痛に対する金銭的な償いとされるものです。
自動車事故の被害に対する受け止め方は、人それぞれ異なるため、仮に、被害者の気持ちによって慰謝料の金額が定まるとすると、他の同様のケースと比較して、慰謝料の金額が膨大になることもあれば、逆に少なくなることもあり、公平性を保てなくなってしまいます。
そこで、慰謝料について、一定の基準が設けられています。一般に、自動車事故において慰謝料が発生する場合とは、事故の被害に遭った方が受傷して入院または通院した場合、後遺障害が残った場合、あるいは亡くなられた場合に分けられます。それぞれのケースに慰謝料の目安を定めたものとして、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準(弁護士基準)の3つがあります。
自賠責基準とは、自賠責保険において支払基準として採用されているものです。
基本的には入院または通院1日あたりの慰謝料の単価などが決められており、その単価に日数を掛けるなどによって、一律の金額が算定されます。
自賠責保険が被害者への最低限の補償と位置づけられているため、自賠責基準によって算定された金額も、慰謝料として最低限の金額となります。
任意保険基準とは、自動車保険の任意保険で各社が採用している基準のことであり、概ね、各保険会社は類似の基準を用いているようです。
任意保険基準は、一般的に自賠責基準より高額とされていますが、自賠責基準と同様の金額になる場合もあります。
任意保険基準は、保険会社が弁護士に委任していない被害者に対して慰謝料を提示する場合に用いる基準であり、後述の裁判基準より低額です。他方で、裁判基準とは、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編集「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(表紙が赤いことから「赤い本」と呼ばれています。)に記載されている慰謝料の基準のことです。
東京地方裁判所等の裁判所が判決や和解勧告を行う際に、慰謝料について、「赤い本」の基準を参照することが多いため、裁判基準と呼ばれています。また、被害者から委任を受けた弁護士が保険会社に対して損害賠償請求する場合に、裁判以外の示談交渉においても「赤い本」の基準を用いることが多いため、裁判基準が「弁護士基準」と呼ばれることもあります。
裁判基準は、任意保険基準や自賠責基準より高額です。弁護士に依頼することで、裁判を行わなくても、任意保険基準より高い裁判基準で解決できる場合が多いです。
このため、保険会社基準で示談してしまう前に、弁護士に相談して、弁護士に依頼した場合の慰謝料増額の可能性について確認することが必要です。
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