後遺症による逸失利益 / 示談交渉のコラム

交通事故の損害賠償での逸失利益とは【コラム】

後遺症による逸失利益示談交渉

交通事故における逸失利益とは、交通事故を原因として被害者に後遺障害が残存し、あるいは死亡したために、将来発生するものと認められる収入の減少のことをいいます。

交通事故により死亡した場合は、その被害者の収入(「基礎収入」と呼びます)、労働能力喪失期間、生活費控除率により、逸失利益を算出します。

この基礎収入には各種年金収入も認められるのが一般的です。(遺族年金は除きます。)

生活費控除率とは、その被害者が生きていれば、その収入から生活費など使うことになるはずですので、その分を収入の金額から差し引く割合のことです。

その被害者の世帯の立場によって、50%から30%程度の範囲で、収入から差し引いて計算されます。

後遺障害事案では労働能力喪失率が問題になります。労働能力喪失率は、旧労働省労働基準局長通牒(昭和32年7月2日基発第551号)別表労働能力喪失率表を参考とし、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の稼働状況等を総合的に判断して評価します。

労働能力喪失期間は、原則として、死亡時または症状固定時から就労可能年齢とされる67歳までの期間です。

このほか、逸失利益は、将来長期間にわたって取得するはずであった利益を現在の一時金で受領するものであるため、中間利息を控除して算定します。逸失利益については、年収が低い被害者より年収が高い被害者の方が「基礎収入」が高くなるため、高額になります。

また、高齢者より若年者の方が、労働能力喪失期間が長期間となるため、高額になります。

また、被害者が主婦や学生といった現実の収入がない方であっても、逸失利益が認められる場合があります。具体的には、主婦や学生については「全年齢平均賃金」を基礎収入として逸失利益を算出することがあります。

逸失利益の計算は、一般に、次の計算式により算出します。

死亡逸失利益

基礎収入×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数

後遺障害逸失利益

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数

保険会社が被害者に提示する損害賠償額案は低いことが多いので、弁護士に相談したほうが良い結果が得られるようです。

【交通事故賠償項目】後遺障害逸失利益(後遺症による逸失利益)

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