損害の全体像 / 示談交渉のコラム

交通事故で損害賠償の対象となる事項【コラム】

損害の全体像示談交渉

交通事故の損害賠償と一口に言っても、その内容は多岐にわたっています。まず損害賠償の対象となる事項がいろいろあります。

代表的なものは治療に関係する費用(治療費、入院費など)と慰謝料(傷害慰謝料、後遺障害慰謝料)です。

治療に関係する費用は、その事故を原因とする傷害の治療のための費用です。

一般の病院の他に整体などを受けた場合も損害賠償の対象になり、治癒日あるいは後遺障害が認定された場合にはその症状が固定した日(症状固定日)まで全額が実費で認められるのが一般的です。

また、慰謝料は、交通事故によって被った精神的苦痛に対し支払われるもので、入院・通院の慰謝料(傷害慰謝料)と後遺障害(後遺症)慰謝料があります。

これら以外にも、交通事故の損害賠償の対象になる項目があります。

付き添い看護を要したケースではその費用、医師の指示で購入した治療や療養に必要な物品の購入費用、診断書や交通事故証明書などの文書料、通院のためのタクシー代・駐車場代・ガソリン代なども治療に関係する費用の一部として損害賠償請求できる場合があります。

事故に遭ったことで仕事を休まなければならなくなったケースでは、休業損害という項目で賠償請求ができます。

さらに、事故に遭わなければ失うことがなかったはずの利益も賠償の対象になります。これを逸失利益と呼びます。一般に、症状固定日までの損害を休業損害と呼び、症状固定日以降の損害を逸失利益と呼びます。

このように、損害賠償の対象になる項目は非常に多く、また複雑です。これらの損害に過失割合を加味して賠償額が決定されます。

【交通事故賠償項目】交通事故における損害とは(損害の全体像)

どのような損害が賠償請求の対象として認められるのかを把握しておかないと交渉で損をしてしまう可能性があります。

賠償について全体のイメージを持って交渉に臨むのが交渉に失敗しないための大きなポイントです。

実際、知識がないために本来受領できるはずの金額よりもかなり少ない金額で示談を終えている被害者が多いようです。

中村・橋本法律事務所は、交通事故を専門に取り扱う法律事務所です。

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