交通事故に遭ってしまったら【コラム】
もし、交通事故の被害に遭ってしまったらどうすれば良いでしょうか。今回は、交通事故直後の対応について検討します。
まず、交通事故の被害に遭ってしまった場合には、事故現場から110番通報をしましょう。
ケースによっては、カメラや携帯電話などで、事故現場の自分の車と加害者の車の位置を撮影するなどして、衝突地点等を特定することも大切です。
また、交通事故により怪我をした場合には、必ず、人身事故として処理するようにしましょう。
中には、怪我の程度が軽微であるとか、加害者がまだ未成年であるため温情的な配慮をした等の理由により、実際は怪我をしているにもかかわらず、人身事故としての届出をしていないため、物損事故として処理されているケースがあります。
この点、人身事故として処理されているか、もしくは、物損事故として処理されているかにより、傷害慰謝料等の損害の積算方法に違いはありません。
しかし、両者で大きく異なる点があります。
それは、人身事故として処理されている場合には実況見分調書(刑事記録)が作成されますが、物損事故として処理されている場合には実況見分調書が作成されない点です。
実況見分調書は、過失割合が問題となったときに、当事者の過失割合を判断する上での決め手となるものです。
被害者にも一定の過失が認められるべきと加害者から主張された場合には、実況見分調書を精査して、被害者に過失は認められるか、認められるとしても減算修正ができないか、ということを検討する必要があります。
そのため、物損事故として処理されている場合には、実況見分調書が作成されないため、仮に過失割合が争点となったとしても、被害者に有利に減算修正をすることが極めて難しくなってしまいます。
従って、もし、交通事故により怪我をした場合には、事故当日、もしくは、遅くとも事故翌日には病院を受診して診断書を取得し、警察に診断書を提出して、人身事故としての届出をしましょう。
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