治療費は誰が支払うの?【コラム】
交通事故の損害には、治療費、休業損害、通院費、入通院慰謝料、後遺症慰謝料、逸失利益などがあります。
このうち、病院の窓口で請求される治療費は、誰が負担するのでしょうか。
私達が通常病院を受診する場合には、病院は、治療を受けた本人に対して治療費を請求します。
しかし、交通事故の場合には、加害者が加入する任意保険が病院に対して直接治療費を支払うことが一般的です。
これを、「一括対応」と言います。なお、自賠責保険は、一括対応はしていません。
しかし、任意保険が、加害者よりも被害者の方が過失割合が大きいなどと判断している場合などには、一括対応をしない場合もあります。
このような場合は、被害者本人が、治療費を立替える必要が生じます。
もっとも、このような場合でも、被害者が加入している任意保険に人身傷害補償保険が付保されていれば、人身傷害補償保険による一括対応により、治療費を支払ってもらうことも可能です。
では、加害者の加入する任意保険により一括対応を受けることができず、人身傷害補償保険による一括対応も受けることができない場合には、どうしたら良いでしょうか?
このような場合は、治療費の負担をできるだけ抑えるため、健康保険を利用することが良いでしょう。
健康保険を利用するに当たっては、第三者行為の届出が必要となります。
第三者行為の届出とは、加害者の行為により受傷したことを健康保険組合に対して届け出ることを言います。
これにより、後日、健康保険組合から加害者への求償が可能になります。
その上で、自己負担分の領収書を保管し、賠償請求の際に、加害者へ自己負担分を請求することが良いでしょう。
また、交通事故が勤務中あるいは通勤中の場合、労災から治療費の支払いを受けることができます。
なお、治療費が支払えないなど、当面の資金繰りが困難な場合には、加害者の自賠責保険に対して、仮渡金を請求することが可能です。仮渡金は、傷害の程度に応じて、5万円から40万円が支払われます。