車での物損事故は弁護士に相談しよう【コラム】
自動車事故により物的な損害のみ生じ、人的な損害が生じなかった場合、「物損事故」とよばれる扱いとなります。
つまり、物損事故は、人の財産(物)に対してのみ損害が生じた場合の事故を指します。
物損事故は、人の命や身体に損害が生じた場合の「人身事故」と異なり、物的な損害のみであることから、人の命や身体に損害が生じた人身事故に比べると損害は重大でないと評価される傾向にあります。しかし、物損事故についても、人身事故と同じく、自動車の運転者(加害者)には賠償義務が生じます。
ここで注意点として、物損事故は、「自動車損害賠償責任保険」(自賠責保険)の対象外ということです。
人身事故の場合、例えば死亡事故では3000万円を上限として自賠責保険による保険金が支払われますが、物損事故の場合、自賠責保険の対象外のため自賠責保険からの支払はなく、いわゆる任意保険から損害賠償金が支払われることになります。
ただ、加害者が任意保険に加入していなかった場合、その加害者本人が被害者に対して損害賠償金を支払うことになります。
物損事故の場合、その財産に関する損害のみが賠償の対象となり、その損害を被ったことによる精神的苦痛について慰謝料が認められることは困難です。
また、加害者が任意保険に加入していなかった場合で加害者本人に損害賠償金を支払う能力がない場合は、被害者は損害賠償金を受領できない場合もあります。
さて、加害者が任意保険に加入しておらず、また損害賠償金を支払わない場合、どのように対処すればよいでしょうか。
そのような場合は、弁護士へ賠償交渉や訴訟を依頼する方法があります。弁護士に賠償交渉や訴訟を依頼する場合の弁護士費用について、被害者が加入している任意保険に弁護士費用特約がある場合、この特約を利用して保険会社が弁護士費用を負担する場合があります。
物損事故に関して、被害者が加害者に対して請求できる損害賠償項目は、損害を受けた車両損害について修理費または車両時価の低い方の金額、被害車両が営業車両の場合にはその車両が使用できないことよって生じた営業損害等があります。
前記のとおり、物件損害に関する精神的苦痛についての慰謝料は、原則として認められません。
ただし、例外として、交通事故によりペット(法律上ペットは物として扱われます。)が死亡したなど、被害者にとって精神的苦痛が甚大と評価される場合、個別に慰謝料が認められる場合もあります。
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