交通事故の損害賠償請求をするときの基準について【コラム】
交通事故に関する損害賠償額は、交通事故の態様、傷害や後遺障害が生じたかどうか、その他の個別の事情によって大きく異なります。
交通事故に関する損害賠償額には、自賠責保険基準、いわゆる任意保険会社基準や裁判基準と呼ばれる基準があります。
前記各基準について、一般に、損害賠償額として大きいものから順に、裁判基準、任意保険会社基準、自賠責保険基準となります。
このうち、裁判基準とは、文字どおり裁判で用いられている基準です。
裁判基準とは、一般に、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が編集・発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(いわゆる赤い本。)に掲載されている入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益の労働能力喪失率及び喪失期間等のことを意味します。
例えば、後遺障害第14級の後遺障害慰謝料は、裁判基準では110万円です。弁護士が受任して保険会社と交渉することで、裁判を行わなくても、裁判基準で解決できる場合があります。
次に、任意保険会社基準とは、任意保険会社が被害者に対し(弁護士が受任していない段階で)賠償金額を提示する場合の基準です。
例えば、後遺障害第14級の後遺障害慰謝料は、任意保険会社基準では一般に35万円から40万円です。
自賠責保険基準とは自賠責保険の基準のことですが、自賠責基準が問題となることは少ないため、ここでは割愛します。
このように、裁判基準と任意保険会社基準では、慰謝料の金額が大きく異なる傾向にあるので、被害者としては安易に任意保険会社基準で示談に応じてしまうと、裁判基準と比較して損をしてしまう場合があります。
なお、交通事故被害による治療費については、加害者側の任意保険会社が一括対応(保険会社が医療機関へ直接治療費を支払う方法)を行う場合が多いです。
このような場合、保険会社は治療費全額を損害額と認定することが多く、裁判基準や任意保険会社基準といった違いはあまり問題にならないでしょう。
次に、損害賠償責任について説明します。
加害者は、過失によって他者に対して損害を生じさせたことについて、民法上の不法行為責任及び自賠法上の責任(人身)を負います。
出会い頭の事故により同乗者が負傷した場合のように、複数の車両による交通事故の場合は、それらの車両を運転していた複数の運転手が共同で被害者に対して損害を生じさせたものとして、連帯して損害賠償責任を負う場合があります。これを共同不法行為責任とよびます。
加害者の運転手が業務中であれば、その交通事故を起こした加害者だけではなく、その使用者にも損害賠償責任が発生する可能性があります。これを使用者責任とよびます。
交通事故が原因で被害者が死亡してしまったときは、被害者の相続人が被害者の損害賠償請求権を相続し、加害者等に対する賠償請求権を有することになります。
また、被害者の遺族の配偶者や父母、子などについて、被害者本人の慰謝料のほかに、遺族固有の慰謝料が認められる場合もあります。
重大な後遺障害が残ってしまった場合には、被害者の家族についても、固有の慰謝料が認められる場合もあります。
交通事故の被害者としては、加害者が任意保険に加入している場合、加害者の任意保険会社と交渉することになります。
前記のとおり、慰謝料等について、任意保険会社基準と弁護士が受任した場合の裁判基準では大きく異なる場合が多いことから、示談する前に、保険会社が提示した損害賠償額が適切かどうか検証する必要があるでしょう。
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