物損事故の場合に請求できる損害【コラム】
交通事故は、人身事故と物損事故に大きく分かれますが、ここでは、物損事故の場合に請求できる損害項目について説明します。
まず、自動車が壊れた場合には、必要かつ相当な修理費を請求することができます。実務上は、加害者の加入する任意保険のアジャスターが被害車両をチェックし、修理費の金額について協定がなされます。協定がなされた場合には、修理費について争いとなることは余りありません。
また、車両の買替をする場合には、検査・登録法定費用、車庫証明法定費用、自動車取得税、自動車重量税等が買替諸費用として認められます(なお、買替をする車両が新車か中古車かにより異なることもあるので、注意が必要です。)。しかし、自動車税や自賠責保険料については、損害とは認められません。
また、修理をしても機能や外観に欠陥が残存している場合には、評価損が認められます。これを、技術上の評価損と言います。
他方で、修理により欠陥は残っていないものの、中古車市場で査定価格が低下するなどの場合には、評価損が認められるか否かが問題となることがよくあります。後者の評価損を、取引上の評価損と言います。
取引上の評価損が認められるか否かを判断するにあたっては、損傷の部位・程度、被害車両の車種、走行距離、初度登録からの期間などを総合的に考慮して判断する必要があります。
また、被害車両を修理している間や新車を購入するまでの間に代車を使用する必要がある場合には、代車料を請求することもできます。代車料について注意が必要なのは、代車両は、あくまで修理をしたり、新車を購入するまでの期間のうち、相当な期間に限定して認められることです。
実務上では、修理の場合には2週間前後、買替の場合には1ヵ月前後の期間が一定の目安となりますが、個別具体的な事案に応じて相当な期間を判断する必要があるでしょう。
他にも、被害車両が営業用車両である場合には、休車損が損害として認められることがあります。代車料が認められる場合には、休車損は認められません。
なお、物損事故の場合、原則として慰謝料は認められません。これは、物損事故の場合には、被侵害利益が財産権であると考えられているためです。
例えば、大切に飼育していたペットを亡くした場合など、個別具体的な事案において、財産権とは別の権利・利益が侵害されたと評価できる場合には、例外的に慰謝料が認められる場合もあります。
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