損害の全体像 / 示談交渉のコラム

民法では人身事故の賠償は、原状復帰ではなく金銭賠償【コラム】

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交通事故を起こしてしまった加害者は、被害者が事故によって被った損害を賠償する責任を負います。

この点、民法第722条は、「第417条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する」とし、民法第417条は、「損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める」と規定しています。

そのため、民法によれば、不法行為によって発生する損害は、原則として金銭により賠償されるものと規定されています。もっとも、名誉毀損などの特殊なケースでは、謝罪広告などの方法が用いられることもあります。

交通事故の場合に賠償される損害は、財産的損害である積極損害と消極損害、精神的損害の2つに大きく分けられます(人身事故を前提としています。)。

財産的損害のうち積極損害とは、被害者が事故に遭ったために、支出を余儀なくされた損害のことで、例えば、治療費や通院交通費などがこれに当たります。

また、財産的損害のうち消極損害とは、事故に遭っていなければ得ることができたと考えられる利益を失ったことに対する損害のことで、例えば、休業損害や逸失利益がこれに当たります。 他方で、精神的損害とは、事故に遭ったことによって被害者が受けた精神的苦痛を賠償するものです。

例えば、慰謝料がこれに当たります。この点、個別具体的な事案において、精神的苦痛の程度を金銭的に評価することは非常に困難です。
そのため、慰謝料の算定に当たっては、裁判上、死亡慰謝料、後遺症慰謝料及び入通院慰謝料の各基準が設けられています。

弁護士が賠償交渉する際は、訴訟外であっても、このような裁判基準を用いることが一般的です。

なお、交通事故の場合、被害者の過失の有無・程度が問題となることがあります。

仮に被害者にも一定の過失が認められる場合には、過失分を賠償額から減額しなければなりません。これを過失相殺と言います。

過失割合は事故態様によって一定程度類型化されていますが、刑事記録を精査する等して、基本過失割合を修正することが可能かどうか検討することも必要です。

交通事故の場合には、損害賠償金は、加害者が加入している保険会社から支払われることが多いです。
しかし、加害者が任意保険に加入していなかったり、最近よく問題となっている自転車事故で加害者が個人賠償責任保険等に加入していないような場合には、加害者本人に対して損害賠償金を請求する必要があり、加害者の資力の有無等が問題となることもあります。

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