後遺症による逸失利益 / 示談交渉のコラム

人身事故で発生する逸失利益の賠償請求権【コラム】

後遺症による逸失利益示談交渉

逸失利益とは、本来得られるべき利益であるものの、何らかの事情で得られることのできなくなった利益のことを指します。

人身傷害を負った交通事故での「逸失利益」とは、怪我や後遺症を負った場合、被害者が将来に渡って得られていた収益・給料のことを指します。

逸失利益の賠償請求権は、交通事故日または症状固定日の翌日から3年で時効消滅してしまいます。

ここで、時効について話をします。

交通事故の時効期間は「損害及び加害者を知ったとき」から3年です。
「加害者を知ったとき」は、加害者の氏名・住所を知った時と考えられています。
ひき逃げなどでない場合は、交通事故日当日に加害者名や住所を知ることになるので、この点はあまり問題となりません。

「損害を知ったとき」は、後遺症が残る交通事故の場合は、症状固定日の翌日から3年と考えられています。

症状固定とは、怪我の状態がこれ以上治療しても改善しない状態をいい、いつが症状固定日となるかは医師が判断します。
症状固定日は、後遺障害診断書に記載されています。

また、逸失利益の話に戻ります。

逸失利益と似ている賠償項目に「休業損害」という項目があります。
「休業損害」とは、交通事故による傷病のために会社を休んだとき、休業した日数に応じて支払われる賠償項目のことです。

休業損害は、基礎収入×休業日数(有給休暇を含む)の計算式により計算されます。

「休業損害」については、以下のページで詳しく説明しているので、そちらをご参照ください。

【交通事故賠償項目】休業損害「逸失利益」

「後遺障害逸失利益」とは、交通事故により後遺症があるために失った、被害者の方が将来にわたって得られるはずであった利益のことです。
計算式は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数の計算式により計算されます。

「逸失利益」(後遺障害逸失利益)については、以下のページで詳しく説明しているので、そちらをご参照ください。

【交通事故賠償項目】後遺障害逸失利益(後遺症による逸失利益)

休業損害、逸失利益の計算上必要となる「基礎収入」について、争いとなることがあります。

基礎収入とは、簡単に言うと、交通事故に遭う前のお給料のことですが、会社員等の給与所得者の場合であれば事故前の1ヶ月あたりに対する給料も立証しやすいものの、日雇い業務や芸能人など安定した給料を得る職業でない場合、立証に困難が伴う場合もあります。

さらには被害者が特定の職業についていない場合もあります。

専業主婦などの場合、金銭による収入をまったく得ておりません。しかし、家庭内の仕事を金銭に換算することは可能です。

主婦の方の基礎収入については、以下のページで詳しく説明しているので、そちらをご参照ください。

交通事故事案における主婦の休業損害の認定基準

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