交通事故の損害賠償請求の方法について【コラム】
交通事故に遭い、加害者の故意や過失により損害が生じた場合、加害者に対して損害賠償請求を行います。
この損害賠償請求とは、誰に対して、どのような方法で行うのでしょうか。
まず、交通事故の損害賠償請求を加害者に対して行うことが出来るのは、交通事故の被害者です。
死亡事故の場合、その被害者の相続人が、被害者にかわって請求できます。
被害者、相続人以外は、親族であっても、原則として損害賠償を請求することはできません。
ただし、被害者、相続人以外であっても近親者慰謝料、立替治療費などを請求できる場合があります。
近親者慰謝料とは、死亡事故や重大な交通事故の場合、父母、配偶者、子供などの近親者が、被害者とは別に求めることができる慰謝料のことです。
損害賠償を求める相手は、加害者本人ですが、もしも加害者がいわゆる任意保険に加入している場合は、その任意保険会社が損害賠償金を支払います。
損害賠償を求める方法には、裁判をしないで行う任意交渉、調停や交通事故紛争処理センターなどによるADR、裁判があります。
任意交渉は、加害者または加害者が加入している任意保険会社との間で行います。多くの場合、自動車の所有者は任意保険に加入しているため、保険会社との間で交渉することが多いです。
保険会社と被害者本人が交渉する場合、保険会社は裁判をした場合に判決で得られる金額より、少ない示談金を提示してくる傾向があります。
その場合、調停や交通事故紛争処理センターなどによるADR、裁判を利用して、交渉を続けることになります。
公益財団法人交通事故紛争処理センター(「交通事故紛争処理センター」)とは、裁判所以外での紛争解決機関(ADR:Alternative Dispute Resolution)のひとつです。
紛争処理センターでは、和解のあっせん等を行っています。
具体的には、次の3回の相談期日を経て紛争処理センターの嘱託弁護士により解決が図られます。
各期日は約1か月間隔で指定されます。申立てから解決までは、標準的には4ヵ月くらいです。
交通事故紛争処理センターへの申立てに費用はかかりませんし、裁判より早期解決が期待できることや、審理は非公開であることなどが利点です。
以上のような方法で合意に至らなかった場合、訴訟を提起する場合もあります。
訴訟する場合、被害者、加害者がそれぞれ主張・立証を行い、最終的に和解あるいは判決で終了します。
事故態様や過失割合については、目撃者や被害者本人の供述調書、警察による実況見分調書などにより、立証していくこととなります。
加害者が任意保険に加入していない場合、加害者と被害者の直接交渉や裁判によります。
しかし、加害者に賠償金を支払う資力がない場合、勝訴判決をとっても、賠償金の回収が困難となることがあります。
ご自身の保険に人身傷害補償特約がついている場合、加害者が無保険者であってもご自身の保険会社から人身傷害保険金を受領することができます。
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