交通事故の損害賠償請求の時効について【コラム 】
交通事故の損害賠償請求権には時効があります。
これをきちんと知っておかないと、後で請求することが出来なくなって後悔することになりますので、注意しましょう。
交通事故による被害者が、加害者側に対して金銭の支払を請求するための法律上の根拠は、「不法行為に基づく損害賠償請求権」(民法709条)です。
この「不法行為に基づく損害賠償請求権」は、交通事故発生日から(後遺症ありと診断された場合は症状固定日から)3年間で時効により消滅します(民法724条)。
具体的には、いつの時点から3年なのでしょうか。
加害者に対してですが、加害者が誰かわかっている場合は、交通事故が発生した日の翌日から起算して3年です。
ただし、後遺症(後遺障害)が残る場合は、症状固定の日の翌日から起算して3年とされています。
症状固定とは、症状固定とは、医学上一般に認められた医療(基本的に実験段階や研究過程にあるような治療方法は含まれません。)を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態をいいます。
症状固定の時期を判断するのは、保険会社ではなく、医師(主治医)の判断です。
当て逃げ、ひき逃げなど、加害者が誰かわからない場合は、加害者が判明した日の翌日から3年です。
次に、加害者の自賠責保険に対する損害賠償請求権の時効について説明します。
加害者の自賠責保険に対する損害賠償請求権の時効については、自動車損害賠償保障法第19条の規定が適用され、損害賠償額の請求は事故の発生日の翌日から起算してから3年(死亡の場合は死亡日の翌日から起算して3年、後遺障害の場合は症状固定日の翌日から起算して3年)で時効となります。
ただし、平成22年3月31日以前に発生した交通事故の場合は、事故の発生日の翌日から起算してから2年(死亡の場合は死亡日の翌日から2年、後遺障害の場合は症状固定日の翌日からから2年)です。
自賠責保険に対する損害賠償請求権の時効が成立しそうなとき(事故日や症状固定日から3年が経過しそうなとき)には、自賠責保険会社に連絡して定型の「時効中断申請書」を郵送してもらい、必要事項を記入して提出すれば時効は中断します。自賠責保険会社が申請書を受け取った日に時効は中断し、翌日から新たに時効期間が進行します。
次に、加害者の任意保険に対する損害賠償請求権の時効について説明します。
多くの場合、任意保険会社は、示談解決する前でも被害者が治療を受けている医療機関に対して、治療費を支払います。
この保険会社の対応は、債務の承認がされていることになるので、保険会社が治療費を支払っている間は、時効が中断します。
そして、保険会社が最後に支払いをした時から改めて時効が進行します。
そのため、最後の支払いがいつだったのかということによって、時効成立の時期が決まるので注意するようにしましょう。
このように、交通事故の損害賠償には請求できる期限というものがあります。
万一の時のために、しっかりと覚えておくことが大切です。
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