上肢(肩、腕、肘、手首、手指)の障害 / 手指骨折 / 頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫 の解決事例

11 手指欠損障害につき労働喪失期間が67歳まで認められ示談解決

上肢(肩、腕、肘、手首、手指)の障害手指骨折頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫

後遺障害等級併合後遺障害別等級14級 :上肢(肩、腕、肘、手首、手指)の障害 / 手指骨折 / 頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫 、30代女性、主婦

後遺障害等級併合第14級:手指欠損障害
逸失利益における労働能力喪失期間について、手指欠損障害(第14級6号)は症状の改善が全く期待できないことから、労働能力喪失期間は、就労可能年齢67歳まで認められるべきと主張し、ほぼこちらの主張どおりの金額で解決することができました。

  610
万円
保険会社提示額 260 万円
増加額 350 万円

相談内容

自転車で歩道を走行中、路外から道路に進入しようとした四輪車に衝突された事故自動車運転中の事故です。

弊事務所の無料相談会に参加された被害者の方です。

ご相談に来られた際、治療中でしたが、その後、後遺障害併合第14級(手指欠損障害について第14級6号、頚部及び腰部神経症状についてそれぞれ第14級9号認定)が認定され、保険会社から賠償金額の提示がありました。

しかし、保険会社が提示した賠償額は裁判基準と比較して相当に低額なことから、賠償交渉について受任させていただきました。

 

今回の争点は、主に下記の3点でした。

1 後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、事故後に後遺障害が残った場合に、労働能力の減少によって将来発生すると認められる収入の減少のことをいいます。

2 過失割合
交通事故における過失割合は、「別冊判例タイムズ 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」に掲載されている過失割合を参考に判断されます。

3 後遺症慰謝料
交通事故の被害者が後遺障害をもたらす傷害を負った場合には、そのこと自体に対し慰謝料を請求することができ、この場合の慰謝料を後遺障害慰謝料といいます。

後遺障害逸失利益の問題

保険会社の提示した内容は、後遺症逸失利益について、約160万円とするものでした。

しかし、手指欠損障害(第14級6号)は症状の改善が全く期待できないことから、労働能力喪失期間は、就労可能年齢67歳までであると主張しました。

その結果、後遺障害逸失利益は保険会社の当初提示額約160万円から約270万円まで大幅に増額することができました。

過失割合の問題

判例タイムズ16における基本過失割合は、被害者10%、加害者90%(【243】図)でした。

しかし本事案では、被害者の自転車は歩道上を走行していたこと、また幼児を乗せていたことから保護する必要性が高い点を強調し、基本過失割合からの修正を主張しました。

判例タイムス243図

最終的に過失割合は被害者側5%にて解決しました。

後遺障害慰謝料の問題

保険会社の提示した内容は、後遺症逸失利益について、約50万円とするものでした。

第14級の後遺障害慰謝料について、裁判基準の110万円を主張し、110万円で解決しました。

示談内容

          

受任前保険会社提示額    約260万円

             
解決額          受領総額 約610万円 

【内訳(抜粋)】

休業損害 約50万円から約170万円に増額

通院慰謝料 約130万円から約180万円に増額

逸失利益 約160万円から約270万円に増額

後遺障害慰謝料 約50万円から約110万円に増額

過失割合(被害者側) 10%から5%に修正

相談から解決までの期間

約1ヶ月(任意交渉による解決)

後遺障害逸失利益について、詳しくはコチラ

過失割合について、詳しくはコチラ

交通事故における損害の全体像について、詳しくはコチラ

 

担当弁護士のコメント 担当弁護士のコメント

受任前の保険会社の提示額は、裁判基準と比較して、相当低い金額でした。 特に、後遺障害慰謝料については、裁判基準では110万円のところ、保険会社提示額は50万円であり、裁判基準の半分にも満たない金額です。 保険会社は被害者に対しこのような低い金額を提示し、示談を迫ります。このとき、保険会社は「弁護士に依頼すれば慰謝料の金額は2倍以上になる」という事実を、決して被害者に伝えることはしません。 このような重大な事実を伏せたまま、示談を締結する。これが現在の保険会社の常套手段なのです。 当事務所で受任後、裁判基準に基づく請求額を確定させて、保険会社に対し賠償請求しました。 その後1ヶ月程度の任意交渉を経て、ほぼ当事務所の主張どおりの金額で合意に至りました。