頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫 の解決事例

24 確定申告をしていなかった自営業について、預金通帳の入金記録等から逸失利益が認められた事案

頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫

後遺障害等級併合後遺障害別等級14級 :頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫 、30代男性、自営業

神経症状
確定申告をしていなかった自営業の被害者について、預金通帳の入金記録等から年収約460万円を基礎として逸失利益が認められました。

  270
万円
保険会社提示額 - 万円
増加額 - 万円

事故状況

信号機のない交差点を四輪車で直進中、一時停止規制を無視した四輪車に側面から衝突されました(頚椎捻挫、腰椎捻挫)。

ご要望

確定申告をされていなかったため、公的な収入証明が存在しませんでしたが、実際の収入を基礎とした逸失利益や休業損害を希望されていました。

受任から解決まで

交通事故により働くことができなくなり収入が減少したにもかかわらず、相手方保険会社が休業損害を支払わないとして、ご相談を受けました。弁護士が事故前の預金通帳等を提出して交渉したものの、相手方保険会社は、休業損害の支払を拒否しました。
そこで、実収入を基礎とした休業損害及び逸失利益を認めるよう交通事故紛争処理センターへ申立てました。

後遺障害等級認定

頚部及び腰部についてそれぞれ神経症状第14級9号として、併合第14級が認定されました。

示談交渉

相手方保険会社は、休業損害の発生を否認し、逸失利益についても一部否認しました。
そこで、預金通帳の入金記録や取引先の支払証明書等を提出して、実収入を立証したうえ、被害者の仕事内容及び支障の程度に関する資料を提出して休業損害の発生を立証しました。
その結果、交通事故紛争処理センターは、事故前の実収入を年収約460万円と認定したうえ、逸失利益や休業損害を認めたあっせん案を提示しました。相手方保険会社は、このあっせん案に合意し、解決しました。