26 14級9号 休業損害が約8万円から約90万円に増額した事案
後遺障害等級後遺障害別等級14級9号 :頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫 、30代女性、主婦
神経症状
14級9号 休業損害が約8万円から約90万円に増額した事案です。


保険会社提示額 | 75 万円 |
増加額 | 215 万円 |
事故状況
渋滞のため停止中に、後続車に追突されました(頚椎捻挫)。
ご要望
後遺障害の認定に向けたサポートを受けること、適切な賠償金額を受領することを希望されておりました。
後遺障害等級認定
初回の被害者請求で非該当の結果を受けた後、異議申立てをし、第14級9号が認定されました。
示談交渉
保険会社は、主婦として休業損害を算出することに応じず、パート欠勤分等として約8万円を提示しました。
そこで、弁護士が交通事故紛争処理センターへと申立てをし、主婦として休業損害を算出し、約90万円へ増額しました。
その結果、当初保険会社提示額約75万円を、約290万円へ増額しました。


交通事故紛争処理センターへと申立てをすることで、パートとしての休業損害ではなく、主婦としての休業損害を算出することができました。
専業主婦の方はもちろん、兼業主婦の方でも現実収入が平均賃金を下回る場合には、主婦としての休業損害を請求することができます。
交通事故事案における主婦の休業損害の認定基準について詳しくはコチラ
なお、交通事故の場合、逸失利益と後遺障害慰謝料が損害全体のうちの約80%を占めます。
しかし、これらは、後遺障害が認定された場合に請求できる損害の項目です。
そのため、治療終了後も症状が残った場合には、後遺障害としての適切な評価を受けることが重要です。
今回は、非該当の結果を受けた後、新たに「神経学的所見の推移について」、「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」という医証を準備しました。
そして、異議申立てにおいて、症状が事故直後から症状固定に至るまで一貫している旨を主張し、第14級9号が認定されました。
当事務所では、医証の取得を含め、後遺障害の認定に向けたサポートを行っております。後遺障害についてご不安のある方は、ぜひ一度ご連絡ください。