42 交通事故被害者が正社員で働いている主婦(兼業主婦)について約130万円の休業損害で示談
後遺障害等級後遺障害別等級14級9号 :頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫 、40代女性、兼業主婦
神経症状
交通事故被害者が正社員で働いている主婦(兼業主婦)について、約130万円の休業損害で示談した交通事故事案です。
保険会社提示額 | - 万円 |
増加額 | - 万円 |
交通事故状況
依頼者が自動車を運転中、後続車から追突されました(頚椎捻挫、腰部挫傷)。
ご依頼者のご要望
後遺障害の認定に向けたサポートを受けること、適切な賠償金額を受領することをご希望されていました。
受任から解決まで
受任後、当事務所にて依頼者が通っている病院から医療記録等を取り付け、被害者請求手続にて後遺障害の申請をしました。
自賠責保険上の後遺障害として第14級9号が認定されたことを受け、相手方保険会社と賠償交渉を開始し、任意交渉にて示談に至りました。
示談交渉
被害者の方は、正社員として勤務しており、いわゆる兼業主婦でした。
相手方保険会社は、休業損害に関して、被害者の方が事故後に仕事を欠勤した分について、有職者としての休業損害のみ損害として認定する旨を主張し、主婦としての休業損害(以下「主婦休損」と言います。)を否認しました。
また、相手方保険会社は、逸失利益に関して、労働能力喪失期間を3年と主張していました。
その後、賠償交渉を継続し、有職者としての休業損害ではなく、主婦休損の認定を受けました。
また、被害者の方に残ってしまった症状を具体的に主張することで、労働能力喪失期間を5年とすることができました。
その結果、主婦休損約130万円、逸失利益約80万円の賠償金を得ることができました。このほか、傷害慰謝料約100万円、後遺障害慰謝料110万円と、いずれの損害項目についても裁判基準満額の回答を得ました。
そして、今後支払額約310万円にて示談に至りました。
交通事故事案における主婦の休業損害の認定基準について詳しくはコチラ
休業損害について
有職者の主婦の方の場合、実収入が平均賃金を下回っている場合には、主婦休損を請求することができます。しかし、主婦休損が請求できることは、余り広く知られていません。
保険会社も、主婦休損を請求できることはなかなか教えてくれないのが実情です。仮に、主婦休損が請求できることを教えてくれたとしても、1日当たり5700円と説明することが多いです。
しかし、1日当たり5700円というのは、あくまで自賠責保険の基準です。裁判基準では、1日当たり約9700円と、自賠責保険の基準と比較しても大きな差があります。
また、主婦休損を請求した場合、保険会社は、仕事がアルバイトやパートの場合には、比較的緩やかに主婦休損を認定するのに対して、正社員の場合には、主婦休損を認めないと主張することが多く見受けられます。
しかし、正社員の場合でも、家事労働に対して支障が生じることに変わりはなく、アルバイトやパートと区別する合理的な理由はありません。
そのため、このような場合には、主婦休損の認定を受けるべく、家事労働に対する支障などを具体的に主張立証することが必要となります。
「保険会社から提示された休業損害の金額が妥当かどうか知りたい。」、「保険会社から主婦休損は支払わないと言われてしまった。」など、休業損害についてお困りの場合には、ぜひ一度当事務所までご連絡ください。
正社員として勤務されている主婦の被害者の方について、弁護士が交渉をすることで、主婦休損の認定を受けることができました。